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賃貸アパート相続後の騒音問題!更新時に営業時間特約は可能?公正証書への記載も解説

【背景】
* 昨年、父が亡くなり、賃貸アパートを相続しました。
* アパートの1階は店舗になっており、スナック営業が行われています。
* 父はテナントとの間で細かい営業時間等の取り決めをしていませんでした。
* 夜間のカラオケ騒音に悩まされています。
* 来月の契約更新時に、営業時間に関する特約を付けたいと考えています。
* 契約書を公正証書にする予定です。

【悩み】
契約更新時に、テナントの営業時間に関する特約を付けられるのかどうかが知りたいです。また、賃貸契約で無効になるような特約でも、公正証書に記載できるのかどうかについても不安です。

はい、可能です。ただし、内容によっては無効となる可能性もあります。

賃貸借契約と特約について

賃貸借契約とは、貸主(家主)が借主(テナント)に物件を貸し、借主が賃料を支払う契約です(民法第607条)。この契約には、当事者の合意に基づいて、自由に特約(追加条項)を設けることができます。今回のケースでは、騒音問題への対策として、営業時間を制限する特約を設けることが考えられます。

営業時間制限特約の有効性

営業時間制限特約は、一般的に有効と認められます。ただし、制限内容が不当に厳しい場合(例えば、全く営業できないような時間制限)は、無効となる可能性があります。裁判例では、地域性や類似店舗の営業状況などを考慮して、妥当性を判断することが多いです。 重要なのは、制限が「社会通念上相当」であるかどうかです。

公正証書による契約

公正証書とは、公証役場(公的な機関)で作成される契約書です。公正証書にすることで、証拠能力が高まり、紛争発生時の解決がスムーズになります。 ただし、公正証書だからといって、内容が自動的に有効になるわけではありません。 無効な特約を公正証書に記載しても、その特約は無効です。

無効となる可能性のある特約

例えば、「競業避止義務」(他の同じような事業を近隣で開業しないこと)を、テナントに課すような特約は、内容によっては、不当な制限として無効となる可能性があります。 また、法令に違反する特約も無効です。

実務的なアドバイス

更新交渉にあたっては、具体的な時間制限を提示するだけでなく、騒音対策についても検討しましょう。例えば、防音設備の設置や、営業終了後の清掃などです。 これらの対策を盛り込むことで、テナント側も納得しやすくなります。 また、交渉が難航する場合は、弁護士や不動産専門家などに相談することをお勧めします。

関係法令

民法(特に賃貸借に関する規定)、建築基準法(騒音に関する規定)などが関係します。騒音に関する具体的な基準は、地域条例や自治体の基準を参照する必要があります。

誤解されがちなポイント

公正証書は、契約内容の有効性を保証するものではありません。あくまで、証拠能力を高めるものです。 また、営業時間制限特約は、テナントとの合意が不可欠です。一方的に決定することはできません。

専門家に相談すべき場合

交渉が難航した場合、または、特約の内容に法的問題がある可能性がある場合は、弁護士や不動産専門家への相談がおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

賃貸借契約の更新時に、営業時間制限などの特約を追加することは可能です。しかし、その内容が不当なものであれば無効となる可能性があります。公正証書を作成することで証拠能力は高まりますが、契約内容の有効性を保証するものではありません。 騒音問題を解決するためには、テナントとの丁寧な交渉と、必要に応じて専門家への相談が重要です。 地域条例や類似店舗の状況なども考慮し、社会通念上相当な範囲で制限内容を検討することが大切です。

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