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賃貸アパート:夫の死後、相続と住み続けられるか?相続放棄の可能性は?

【背景】
* 夫と私、そして子供1人の3人で賃貸アパートに住んでいました。
* 夫が急逝しました。
* 不動産管理会社から、相続代表者の書面と戸籍謄本を提出するよう求められています。
* アパートで引き続き生活したいと考えています。

【悩み】
不動産管理会社に相続代表者として手続きを進め、アパートに住み続けられるようになった後、夫の負債が判明した場合でも、相続放棄はできるのかどうか知りたいです。また、夫名義の口座から私の名義の口座へ家賃の引き落としを変更した場合、相続を承諾したとみなされるのか不安です。

相続放棄は可能です。ただし、条件があります。

相続と賃貸契約:基礎知識

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や負債が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。 今回のケースでは、ご主人が被相続人、奥様と子供が相続人となります。 相続開始(ご主人の死亡)によって、ご主人の財産と負債は、奥様と子供に相続されます(民法877条)。 賃貸契約は、ご主人と不動産会社の間で結ばれた契約です。ご主人の死後、契約を継続するには、相続人が相続を承諾し、不動産会社と新たな契約を結ぶか、または既存の契約を承継する必要があります。

今回のケースへの回答

ご質問の「夫の負債が判明した後でも相続放棄はできるか」という点ですが、結論から言うと、**相続開始を知ってから3ヶ月以内(または相続開始を知ってから3ヶ月を経過した時点から3ヶ月以内)に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続放棄は可能です**(民法915条)。 不動産管理会社に相続代表者として手続きを進めたとしても、この期間内に相続放棄の申述を行えば、相続を承諾したとはみなされません。

相続放棄に関する法律

相続放棄は、民法で規定されています。 重要なのは、相続開始を知った時点からの期間です。 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければ、相続放棄はできません。 家賃口座の変更は、相続承諾の意思表示とはみなされません。

誤解されやすいポイント

多くの人が誤解している点として、「相続放棄は難しい手続き」という点が挙げられます。 確かに、法律用語や手続きに慣れていないと戸惑うかもしれませんが、家庭裁判所の書式に従って必要事項を記入し、提出すれば問題ありません。必要であれば、弁護士や司法書士に相談することも可能です。

実務的なアドバイス

まず、ご主人の死亡届を提出した後、速やかに相続関係を明らかにするための戸籍謄本を取得しましょう。 その後、家庭裁判所に相続放棄の申述をするか、相続を承諾するかを決定します。 相続放棄を希望する場合は、期限内に手続きを進めることが重要です。 不動産会社には、相続放棄の手続き中であることを伝え、家賃の支払方法についても相談しましょう。

専門家に相談すべき場合

ご主人の財産状況が複雑であったり、多額の負債が予想される場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、相続手続き全般をサポートし、相続放棄の手続きや、債権者との交渉などを適切にアドバイスしてくれます。

まとめ

夫の死後、賃貸アパートに住み続けるためには、相続手続きが必要です。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば可能です。家賃口座の変更は相続承諾とはみなされません。しかし、複雑な状況や不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 大切なのは、期限を守り、適切な手続きを進めることです。

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