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賃貸オフィス解約:ヤクザの隣接ビル移転による早期解約の可能性

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暴力団事務所の移転により、安全面や営業面での不安から早期にオフィスを解約したいと考えていますが、6ヶ月の解約予告期間を短縮できるのかどうか知りたいです。また、二重払いになることへの納得感がありません。
賃貸借契約(民法607条)では、借地借家法(借地借家法)の規定がない限り、原則として、借主は、契約期間満了前に解約する場合、一定期間前に大家に解約の意思表示(解約予告)をする必要があります。この期間は、契約書に明記されている通りです。今回のケースでは、6ヶ月前の予告が必要とされています。
今回のケースでは、契約書に定められた6ヶ月間の解約予告期間を遵守することが原則となります。しかし、向かいのビルに暴力団事務所が移転したことで、借主である貴社の安全や営業活動に著しい支障が生じているという事情があります。この事情を大家に説明し、解約予告期間の短縮について交渉することが重要です。
借地借家法には、特別な事情がある場合、解約予告期間を短縮できる規定はありません。しかし、民法の規定に基づき、状況によっては、解約予告期間を短縮できる可能性があります。具体的には、大家に事情を説明し、合意を得ることが必要です。
「不可抗力」は、天災地変など、当事者の責に帰することができない事由を指します。今回のケースは、暴力団の事務所移転という、人間の行為に起因するものであり、不可抗力には該当しません。そのため、不可抗力によって解約できるという主張は難しいでしょう。
大家との交渉においては、以下の点を明確に伝えましょう。
* 女性社員の不安や顧客への影響といった具体的な被害状況
* 暴力団事務所の移転によって生じた安全上の懸念
* 営業活動への悪影響(顧客減少の可能性など)
* 解約予告期間の短縮を求める理由と、その妥当性
* 可能であれば、解約に伴う違約金の減額についても交渉する
証拠となる写真や、社員からの意見書などを提出することで、説得力を高めることができます。
交渉が難航したり、大家が解約に応じない場合は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、交渉をサポートしてくれます。特に、解約に伴う違約金の問題や、損害賠償請求などの問題が生じる可能性がある場合、専門家の助言は不可欠です。
賃貸契約の解約は、契約書に定められた手続きに従うことが原則です。しかし、今回のケースのように、特別な事情がある場合は、大家との交渉によって解約予告期間の短縮が可能となる場合があります。交渉がうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。 冷静に状況を説明し、証拠を提示することで、大家の理解を得られる可能性が高まります。 早期解決のためにも、早めの行動が重要です。
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