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賃貸トラブルで警察は動く?民事不介入と恐喝罪の線引きを徹底解説!

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貸主の行為が恐喝罪に該当するのかどうか、警察がこのような民事トラブルに関与するのかどうかが知りたいです。
まず、賃貸借契約は民法(日本の私法の基本法)で規定されている民事上の契約です。 警察は、犯罪の捜査や取り締まりを行う機関であり、基本的に民事トラブルには介入しません。これは「民事不介入の原則」と呼ばれています。 借主と貸主間のトラブルは、原則として裁判所(民事裁判)で解決すべき問題です。
今回のケースでは、貸主は借主に退去を「依頼」しており、強制的な退去命令を出したわけではありません。 借主が主張する「恐喝」とは、脅迫によって相手から財産上の利益を得たり、不利益を与えようとする犯罪です(刑法249条)。
貸主が退去を依頼しただけでは、脅迫に当たるかどうかは微妙です。 脅迫があったと判断されるには、借主が退去を拒否した場合に、貸主から具体的な不利益(例えば、暴力、名誉毀損、社会的制裁など)が加えられるという明確な脅迫があったと認められる必要があります。単なる退去の要請だけでは、恐喝罪の成立要件を満たすとは限りません。
関係する法律は、主に刑法(恐喝罪)と民法(賃貸借契約)です。 警察は刑法違反の疑いがあれば捜査しますが、民法上のトラブル(契約違反など)は民事裁判で解決されます。
民事と刑事の違いを理解することが重要です。民事は、個人の権利や利益に関する紛争(例えば、契約違反、損害賠償)を解決する手続きです。一方、刑事とは、犯罪行為に対して国家が処罰を行う手続きです。 今回のケースでは、貸主の行為が恐喝罪(刑事)に該当するかどうかが争点となりますが、単なる契約上のトラブル(民事)である可能性が高いです。
もし、借主が本当に恐喝罪で告訴(警察に犯罪の告発をすること)するならば、脅迫があったことを証明する証拠(録音、メール、証言など)を確保することが重要です。 貸主側も、退去依頼が脅迫ではなかったことを示す証拠を準備しておくと良いでしょう。
この様な状況では、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが非常に重要です。専門家は、法律的な知識に基づいて、状況を的確に判断し、適切なアドバイスや手続きを支援してくれます。 特に、恐喝罪の成立要件や証拠の収集方法、裁判手続きなどについては、専門家の知見が不可欠です。
警察は民事不介入の原則に基づき、基本的に賃貸借契約に関するトラブルには介入しません。 しかし、貸主の行為が恐喝罪に該当する疑いがあれば、警察は捜査を行います。 恐喝罪の成立には、脅迫の事実と、その脅迫によって財産上の利益を得たり、不利益を与えようとしたという事実の両方が必要です。 今回のケースでは、貸主の行為が脅迫に当たるかどうかは、具体的な状況証拠によって判断されます。 不明な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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