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賃貸トラブル!アパートの水道料金滞納と法的対応:大家・借主双方の権利と義務

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大家の了承を得て、滞納している水道料金を個別に請求できるのか知りたいです。また、家賃や水道料金の滞納は、どのような法律に違反するのか、警察や関係部署に相談する場合はどこに連絡すれば良いのかを知りたいです。
賃貸借契約(民法第607条以下)とは、借地借家法(借地借家法)に基づき、貸主が借主に物件の使用を許諾し、借主が貸主に対して使用料(家賃)を支払う契約です。 水道料金は、基本的には家賃に含まれるケースと、別途請求されるケースがあります。 契約書に明記されていない場合、契約締結時の合意内容や、地域慣習なども考慮されます。今回のケースでは、契約時に水道料金の別途徴収について説明がなかったものの、入居後2回分は支払われていた点が重要です。
大家の了承を得た上で、滞納している水道料金の請求は可能です。 契約書に明記されていなくても、入居後2回分支払われていた事実から、水道料金の別途徴収について黙示の合意があったと解釈できる可能性があります。 ただし、明確な合意がないため、裁判になった場合、勝訴が保証されるわけではありません。
このケースでは、民法が主に関係します。特に、不当利得(民法第703条)の請求が考えられます。不当利得とは、相手方の損失を原因として、自己に利益が生じた場合に、その利益を返還させることができる制度です。滞納された水道料金は、本来入居者が支払うべきものであり、大家が負担している状態は、大家にとって不当な利益となります。
契約書に明記されていない場合でも、当事者間の行動や発言から、黙示の合意(言葉で明言しなくても、行動や状況から合意があったと認められること)が成立することがあります。今回のケースでは、入居後2回分の水道料金支払いが、黙示の合意を示唆する可能性があります。 しかし、地域慣習や過去の事例など、様々な要素が判断材料となります。
水道料金請求にあたっては、請求書を作成し、滞納期間と金額を明確に記載します。 請求書を送付する際には、配達記録郵便などを利用し、送付事実を証明する必要があります。 また、入居者への請求履歴(メール、領収書など)や、水道メーターの読み取り記録などの証拠をしっかりと保管しておきましょう。
裁判になった場合、勝訴できる保証はありません。 特に、契約書に明記されていない点がリスクとなります。 また、請求手続きや証拠集めにも専門知識が必要となります。 不確実な要素が多い場合や、スムーズな解決を望む場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
水道料金の請求は、大家の了承を得た上で、民法上の不当利得請求を根拠として行うことができます。 しかし、契約書に明記されていないため、法的リスクがあります。 スムーズな解決のためには、請求書の作成、証拠の確保、そして必要に応じて弁護士への相談が重要です。 今回のケースは、賃貸借契約における明確な合意の重要性を改めて示しています。 契約書は、トラブルを未然に防ぐために、非常に重要な役割を果たします。
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