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賃貸トラブル!ペット可物件での騒音問題と敷金・保証金返還請求の可否【4ヶ月で退去、保証金は返ってくる?】

【背景】
* 6月中旬、ペット可の3階建てアパート(4世帯)に子供と引越し。
* 上階住人の犬が日中・夜間問わず吠えるため、騒音問題が発生。
* 9月より子供の保育所のお昼寝がなくなり、私も仕事を開始。騒音問題が悪化し、子供も不眠症に。
* 大家さんに相談するも改善せず、友人に仲介してもらった後も状況変わらず。
* 10月に精神的な負担から引っ越しを決意。

【悩み】
4ヶ月で引っ越しをしたため、敷金・保証金が返ってこない可能性があること。大家さんの対応に納得できず、保証金返還請求の方法や可能性を知りたい。

敷金の一部返還請求は可能です。騒音問題の状況証拠を確保し、弁護士等に相談しましょう。

騒音問題と賃貸借契約

賃貸借契約(賃借人が貸主から物件を借り、賃料を支払う契約)において、静穏な生活環境は重要な要素です。 契約書に明記されていなくても、民法(私人間の権利義務を定めた法律)上、借主は「平穏に居住する権利」を有します。 上階からの騒音により、この権利が著しく侵害された場合、貸主には何らかの対応義務が生じます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、著しい騒音により借主である質問者さんの平穏な生活が妨げられ、精神的な負担も大きかったことが伺えます。 そのため、敷金(賃貸借契約時に貸主に預けるお金。家賃滞納や物件の損傷の補償に充てられる)の一部返還請求は可能と考えられます。 ただし、全額返還とは限りません。 損耗(物件の経年劣化)分や、質問者さんの責任による損害(故意または過失による損傷)は差し引かれる可能性があります。

関係する法律や制度

* **民法616条(賃貸借契約):** 借主は、目的物の使用・収益を自由にできる権利を持ちます。貸主は、借主の平穏な居住を妨げる行為をしない義務を負います。
* **民法617条(賃料の減額):** 目的物の瑕疵(欠陥)により、使用・収益に支障がある場合、借主は賃料の減額を請求できます。騒音も瑕疵に該当する可能性があります。
* **民事訴訟法:** 裁判による解決を検討する場合に適用される法律です。

誤解されがちなポイントの整理

* **ペット可=騒音問題の黙認ではない:** ペット可の物件であっても、過度な騒音は許されません。ペットの飼育には、近隣住民への配慮が不可欠です。
* **大家さんの対応だけで解決とは限らない:** 大家さんが注意したにも関わらず騒音問題が改善しない場合、借主は自ら法的措置を検討する必要があります。
* **敷金全額返還は難しい:** 敷金は、物件の損耗分や借主の責任による損害を差し引いた上で返還されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

* **証拠の確保:** 騒音発生日時、内容、状況などを記録(音声録音、写真、日記など)しておきましょう。これは、裁判になった場合に非常に重要です。
* **内容証明郵便:** 大家さんへの請求は、内容証明郵便(郵便局で発行する、送達内容を証明する郵便)で行うと、証拠として有効です。
* **弁護士への相談:** 専門家に相談することで、適切な対応方法や請求額などを判断できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

騒音問題が長期化し、自力解決が困難な場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的根拠に基づいた適切なアドバイスや、交渉・訴訟手続きを支援してくれます。特に、証拠の整理や請求額の算定、交渉・訴訟手続きは専門知識が必要となるため、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、過度な騒音により借主の平穏な生活が著しく侵害されたため、敷金の一部返還請求は可能です。しかし、全額返還は期待できません。 騒音問題の証拠をしっかり確保し、内容証明郵便で請求を行う、または弁護士に相談することが重要です。 早期に専門家に相談することで、よりスムーズな解決に繋がるでしょう。 ペット可物件であっても、近隣住民への配慮は常に心がけるべきです。

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