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賃貸フローリングの傷、退去時の請求はどうなる? 精神的に辛いあなたへ

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【悩み】
退去時の費用請求について、具体的に教えてほしいです。
賃貸物件のフローリングの傷について、まずは基本的な知識から整理しましょう。賃貸契約では、借り主(あなた)は物件を「善良なる管理者の注意義務」(民法400条)をもって使用する義務があります。これは、普通に生活していれば当然払うべき注意を払って物件を使いましょう、という意味です。
フローリングの傷には、大きく分けて「通常損耗」(日常的な使用で自然に生じる劣化や損傷)と「故意・過失による損傷」があります。通常損耗は、家賃に含まれていると考えられており、基本的に修繕費用を請求されることはありません。一方、故意または過失による損傷は、借り主が修繕費用を負担するのが一般的です。
例えば、家具の設置によるへこみや、通常の使用範囲内での摩擦による傷などは、通常損耗とみなされることが多いです。しかし、タバコの焦げ跡や、今回のケースのように、物を落としたり、爪で深くえぐってしまった傷は、故意または過失による損傷と判断される可能性があります。
今回のケースでは、転倒時に床に傷をつけてしまったとのことですので、状況によって修繕費用の請求が発生する可能性があります。特に、爪でえぐれたような深い傷や、広範囲にわたる傷の場合は、注意が必要です。
ただし、退去時に必ずしも高額な費用を請求されるとは限りません。傷の程度や、賃貸契約の内容、物件の築年数などによって、請求される金額は異なります。まずは、落ち着いて、契約書を確認し、大家さんまたは管理会社に相談することをお勧めします。
賃貸借契約に関する法律としては、民法が基本となります。民法では、借り主の「原状回復義務」(賃借物を借りた状態に戻す義務)が定められています。しかし、この原状回復義務は、通常損耗については適用されません。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるガイドライン」も、賃貸借契約におけるトラブルを解決するための重要な指針となります。このガイドラインでは、通常損耗と、借り主が費用を負担すべき損傷の範囲について、具体的な事例を挙げて説明しています。このガイドラインを参考に、ご自身のケースがどちらに該当するかを検討することもできます。
賃貸物件の傷に関して、よくある誤解を整理しましょう。
大切なのは、冷静に状況を把握し、契約書の内容を理解することです。
退去時にトラブルを避けるために、以下の点に注意しましょう。
具体例として、ペットボトルを落として小さなへこみができた場合、通常の使用範囲内であれば、修繕費用を請求される可能性は低いでしょう。しかし、爪で深くえぐってしまった傷の場合は、修繕費用を請求される可能性があります。この場合、傷の程度や範囲によって、部分的な補修や、フローリング全体の張り替えが必要になることもあります。
以下の場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法律や不動産の専門知識に基づいて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回の重要ポイントをまとめます。
フローリングの傷を過度に心配しすぎず、落ち着いて対応することが大切です。
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