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賃貸マンションのベランダ物置問題!撤去交渉の成功戦略と法律知識

【背景】
* 気に入った賃貸マンションを見つけた。
* 内見時に、間取り図に記載のない大きな物置がベランダにあった。
* 物置の撤去を不動産会社に依頼したが、オーナーの持ち物で撤去不可と断られた。
* 撤去費用負担を申し出たが、次の入居者が必要なためと拒否された。
* 知人から、共有スペースへの物置設置が違法ではないかとの指摘を受けた。

【悩み】
ベランダの物置が邪魔で、撤去したい。違法性があるか知りたい。違法でなければ、撤去を承諾させる方法はあるのか?

ベランダ物置撤去は難しいが、交渉次第で可能性あり。

ベランダ物置に関する基礎知識

賃貸マンションのベランダは、原則として「専有部分(※入居者が自由に使える部分)」と「共用部分(※複数の入居者で共有する部分)」に分けられます。 ベランダ自体が専有部分である場合が多いですが、物置の設置場所や構造によっては、共用部分に該当する可能性もあります。 重要なのは、賃貸借契約書(※家主と借主の間で結ばれる賃貸に関する契約書)に、ベランダの使用に関する規定が記載されているかどうかです。 記載があれば、それが優先されます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、物置がオーナーの私物であり、撤去できないと不動産会社から回答されているため、現状では撤去は難しいでしょう。 しかし、完全に不可能というわけではありません。 後述する交渉方法を試みる価値はあります。

関係する法律や制度

直接的にベランダ物置の設置を規制する法律はありません。しかし、以下の法律や条例が関連してくる場合があります。

* **建築基準法**: 建築基準法は、建物の構造や安全性を規定しています。物置の設置が建物の構造に影響を与え、安全性を損なう場合は、撤去を求めることができます。ただし、これはあくまで安全性の観点からの判断であり、単に邪魔だからという理由では適用されません。
* **消防法**: 物置が防火設備を妨げたり、避難経路を遮断したりする場合は、消防法に抵触する可能性があります。
* **各自治体の条例**: 各自治体によっては、建築物に関する独自の条例を制定している場合があります。これらに抵触する可能性も検討する必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

「共有部分に物置を置くことは違法」という誤解は、状況によっては正しくない場合があります。 ベランダが専有部分であり、かつ、物置の設置が賃貸借契約に反しない限り、違法とは言えません。 しかし、物置が著しく大きかったり、他の入居者の利用を妨げたりする場合は、問題となる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

* **契約書を確認する**: 賃貸借契約書にベランダの使用に関する規定がないか、注意深く確認しましょう。
* **写真や動画を証拠として残す**: 物置の状態、大きさ、設置場所などを写真や動画で記録しておきましょう。交渉の際に役立ちます。
* **再度交渉する**: 不動産会社に、物置が生活に支障をきたしていること、撤去費用を負担する意思があることを改めて伝えましょう。 具体的な改善案(例えば、物置のサイズを小さくする、別の場所に移動するなど)を提示することも有効です。
* **弁護士に相談する**: 交渉が難航する場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスと交渉支援をしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 交渉がうまくいかない場合
* 物置の設置が建築基準法や消防法に抵触する可能性がある場合
* 賃貸借契約の内容に不明な点がある場合
* 物置によって健康被害(害虫、カビなど)が発生している場合

弁護士や不動産専門家に相談することで、法的観点から適切な対応策を検討できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

ベランダの物置撤去は、必ずしも不可能ではありません。 しかし、交渉は難航する可能性が高いです。 契約書を確認し、証拠を確保し、不動産会社と丁寧に交渉することが重要です。 それでも解決しない場合は、弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。 大切なのは、冷静に状況を把握し、適切な対応をとることです。

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