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賃貸マンションのルームクリーニング事情:素人清掃と敷金償却の落とし穴

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賃貸物件のルームクリーニングの一般的な内容や、オーナーによる素人清掃、退去時の敷金償却について知りたいです。 素人清掃で大丈夫なのか、敷金一ヶ月分の償却は妥当なのか不安です。
「ルームクリーニング」とは、賃貸物件の退去時に行われる、部屋全体の清掃のことです。 一般的には、専門の清掃業者(ハウスクリーニング業者)に依頼して行われます。 清掃内容は、壁や床の汚れ落とし、キッチンや浴室の水垢・カビ除去、排水口の清掃など、部屋全体を綺麗にするための作業です。 清掃のレベルは、物件の築年数や契約内容によって異なります。
今回のケースでは、オーナーが自ら清掃を行ったとのことです。 法律上、オーナーが自ら清掃を行うことは問題ありません。 ただし、清掃の質が問題となる可能性があります。 内見時の状態から判断すると、プロによる清掃と同等のレベルとは言い難いでしょう。
敷金一ヶ月分の償却についても、契約内容次第です。 契約書に「退去時の清掃費用として敷金から〇〇円を差し引く」といった条項がない限り、敷金全額の返還を求めることができます。 ただし、現状回復義務(入居時の状態に戻す義務)を満たしていないと判断されれば、敷金から相応の費用を差し引かれる可能性があります。
このケースに関係する法律は、主に「借地借家法」です。 借地借家法は、借地借家契約に関するルールを定めています。 この法律では、原状回復義務について規定されており、借主は、故意または過失による損耗を除き、物件を元の状態に戻す義務を負います。 ただし、通常の使用による損耗は、借主の負担とはなりません。 今回のケースでは、オーナーによる清掃の質が「通常の使用による損耗」の範囲内かどうかが争点となります。
「現状回復義務」と「ルームクリーニング」は、混同されがちです。 現状回復義務は、借主が物件を元の状態に戻す義務のことですが、これは必ずしもプロによる完璧なクリーニングを意味するわけではありません。 通常の使用で生じる程度の汚れや傷は、現状回復義務の範囲外とされることが多いです。 一方、ルームクリーニングは、物件を綺麗にするための清掃作業です。 現状回復義務を満たすために行われる場合もありますが、必ずしも義務ではありません。
契約書には、清掃に関する条項が記載されているはずです。 特に、退去時の清掃費用に関する記述をよく確認しましょう。 費用負担の割合や、清掃基準などが明確に記載されているかを確認し、不明な点があれば、仲介業者やオーナーに確認することが重要です。 また、内見時に、清掃状態について写真や動画で記録しておくことをお勧めします。 これは、後々のトラブル防止に役立ちます。
契約内容に不明な点がある場合、またはオーナーとの間でトラブルが発生した場合には、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスをしてくれます。 特に、敷金返還に関するトラブルは、専門家の助けが必要となるケースが多いです。
オーナーによる素人清掃は法律上問題ありませんが、清掃の質が低い場合は、退去時の敷金返還に影響する可能性があります。 契約書をよく確認し、不明な点は必ず質問しましょう。 必要に応じて、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。 写真や動画で証拠を残しておくことも、トラブル防止に有効です。
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