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賃貸マンションの壁紙・畳の交換は可能?退去時の費用を抑えるには

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【悩み】
賃貸住宅(ちんたいじゅうたく)を借りる際には、大家さんとの間で「賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)」を結びます。この契約には、家賃や契約期間、退去時のルールなどが定められています。
退去時には、借りていた部屋を「原状回復(げんじょうかいふく)」して返す必要があります。原状回復とは、借りた時の状態に戻すことではありません。 「借りた人の使い方によって生じた損耗(そんもう:価値が減ること)を回復すること」と定義されています。
つまり、普通に生活していて発生する、壁紙の日焼けや自然な劣化(摩耗(まもう)など)は、大家さんが負担するのが一般的です。一方、故意に傷つけたり、不注意で汚したりした場合は、借主(かりぬし:あなた)が費用を負担することになります。
今回のケースでは、壁紙や畳の交換を大家さんに「お願いする」ことは可能です。しかし、大家さんに交換の義務があるわけではありません。
11年以上も住んでいるとのことですので、壁紙の変色や畳の劣化は、経年劣化(けいねんれっか:時間の経過による劣化)とみなされる可能性が高いです。洗面所の壁紙の剥がれや床の凹みは、状況によっては借主の過失と判断されることもあります。
退去時に敷金を多く取られないためには、以下の2つの方法があります。
賃貸借契約に関する法律として、「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」があります。この法律は、借主と大家さんの権利と義務を定めています。
また、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公表しています。これは、原状回復の費用負担について、具体的な事例を挙げて解説したものです。このガイドラインは、裁判の判例(はんれい:過去の裁判の判決)などを参考に作成されており、トラブル解決の際の参考になります。
ガイドラインでは、壁紙の汚れやタバコのヤニ汚れは、借主の負担となる可能性が高いとされています。しかし、今回のケースのように、長期間住んでいる場合は、大家さんの負担となることもあります。 最終的な判断は、個別の状況や契約内容によって異なります。
原状回復に関する誤解として、よくあるのが「借りた時の状態に戻さなければならない」というものです。しかし、これは間違いです。
経年劣化や通常損耗は、大家さんの負担となります。例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置による床のへこみ、畳の色あせなどは、通常損耗とみなされることが多いです。
一方、タバコのヤニ汚れや、ペットによる傷、落書きなどは、借主の負担となる可能性が高いです。これらの違いを理解しておくことが大切です。
大家さんとの交渉をスムーズに進めるためには、以下の点に注意しましょう。
具体例として、壁紙の交換を大家さんに相談した際、大家さんが「経年劣化だから負担はしない」と言ったとします。この場合、あなたは「11年も住んでいるので、一部負担していただけないでしょうか?」と、交渉を続けることができます。
以下のような場合は、専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、あなたの権利を守り、トラブルを解決するためのサポートをしてくれます。
今回の重要ポイントは以下の通りです。
退去時のトラブルを避けるために、事前の準備と、大家さんとのコミュニケーションが大切です。
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