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賃貸マンションの契約期間2年…本当に2年間住まなきゃダメ?転勤や事情変更時の注意点も解説!

【背景】
この春から一人暮らしを始めようと思い、関西で賃貸マンションを探し始めました。インターネットで物件を探していると、「契約期間:2年」という記載をよく見かけます。

【悩み】
「契約期間:2年」とは、最低2年間住まなければならないという意味の「縛り」があるのでしょうか?もし縛りがある場合、転勤などで途中で引っ越すことになった場合、残りの期間の家賃を払い続けなければならないのか不安です。

契約期間2年は最低2年間の居住義務を意味しますが、条件付きで解除できる場合があります。

賃貸契約における契約期間の意味

賃貸借契約(賃貸契約)とは、貸主(大家さんなど)が借主(あなたなど)に不動産を貸し、借主が賃料を支払ってその不動産を使用する契約です。 この契約には、契約期間が定められていることが一般的です。 質問にある「契約期間:2年」とは、この契約期間を示しています。 簡単に言うと、契約書に記載された期間、最低限その期間は借り続けるという約束です。

「契約期間2年」は本当に2年間住まなければならないのか?

はい、原則として契約期間中は、借主は貸主の承諾なくして契約を解除(解約)することはできません。 つまり、2年間は住み続けなければならない、という「縛り」があると考えて良いでしょう。 ただし、例外もあります。 例えば、以下のケースでは、契約期間中でも解約できる可能性があります。

* **貸主の承諾を得られる場合:** 転勤などやむを得ない事情を説明し、貸主に解約の承諾を求めることができます。 貸主が承諾すれば、違約金(契約を解除することによる損害賠償)を支払うことなく解約できる可能性があります。 ただし、承諾を得られるかどうかは貸主の判断に委ねられます。

* **契約書に特約がある場合:** 契約書に、早期解約に関する特約(特別な取り決め)が記載されている場合があります。 例えば、「転勤の場合、違約金○○円を支払えば解約できる」といった特約です。 契約書をよく読んで確認しましょう。

賃貸借契約に関する法律:民法

賃貸借契約は、日本の民法(日本の法律の基本的な部分)に規定されています。 民法では、賃貸借契約の期間、解約に関するルールなどが定められています。 契約期間中の解約は原則禁止されていますが、やむを得ない事情があれば、貸主の承諾を得ることで解約できる可能性があります。

誤解されがちなポイント:契約期間と更新

契約期間と更新は別物です。契約期間は、最初の契約期間のことです。 2年間の契約期間が終了した後、借主が継続して居住を希望すれば、更新(契約期間の延長)を行うことになります。 更新についても、貸主の承諾が必要となるケースが多いです。

実務的なアドバイス:契約前にしっかり確認しよう

契約を結ぶ前に、契約書の内容をしっかりと確認することが重要です。 特に、解約に関する条項(契約を解除する際のルール)は、注意深く読みましょう。 不明な点があれば、不動産会社に質問し、納得いくまで説明を受けるべきです。 また、可能であれば、契約書のコピーを受け取り、後でゆっくりと確認しましょう。

専門家に相談すべき場合

契約内容が複雑で理解できない場合、または、解約に関するトラブルが発生した場合には、弁護士や不動産専門家(宅地建物取引士など)に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取ることができます。

まとめ:契約期間2年…でも安心!

「契約期間2年」は、原則として2年間の居住義務を意味しますが、転勤などやむを得ない事情があれば、貸主の承諾を得たり、契約書に記載された特約を利用することで、契約期間中でも解約できる可能性があります。 契約前に契約書をよく読み、不明な点は不動産会社に確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。 安心して快適な一人暮らしを始めるために、契約内容をしっかり理解することが大切です。

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