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賃貸マンション建築後の返済不能、他の資産への影響と競売について

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まず、今回のケースを理解するために、基本的な知識を整理しましょう。抵当権とは、住宅ローンなどの借入金を返済できなくなった場合に、金融機関(債権者)が担保(お金を借りた人が、万が一返済できなくなった場合に備えて提供する資産)を優先的に売却し、そこからお金を回収できる権利のことです。今回のケースでは、マンションの土地と建物が担保として提供されています。つまり、銀行は、もしローンの返済が滞った場合、このマンションを競売にかけて、そこからお金を回収する権利を持っています。
競売とは、裁判所が債務者(お金を借りた人)の資産を強制的に売却する手続きです。競売によって得られたお金は、債権者(お金を貸した人)への返済に充てられます。競売は、債務者が返済できなくなった場合に、債権者がお金を回収するための手段の一つです。
今回の質問の核心は、「マンションを売却してもローンの残債が残る場合、他の資産も競売の対象になるのか?」という点です。結論から言うと、他の資産に抵当権が設定されていなければ、原則として競売の対象にはなりません。銀行は、マンションの土地と建物に対してしか抵当権を持っていないため、それ以外の資産を強制的に売却することはできません。
ただし、いくつかの例外的なケースも存在します。例えば、連帯保証人(債務者が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人)がいる場合、その連帯保証人の資産が競売の対象になる可能性があります。また、債務者が意図的に資産を隠したり、不当に処分したりした場合、債権者(この場合は銀行)は、裁判所に申し立てて、他の資産を差し押さえる(裁判所が債務者の資産を処分できないようにする手続き)可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法は、財産に関する基本的なルールを定めており、抵当権についても詳しく規定しています。抵当権は、民法で定められた担保権の一つです。担保権には、抵当権の他に、質権などがあります。
また、破産法も関係してくる可能性があります。もし債務者が返済不能な状態に陥り、自己破産(裁判所に、借金の返済を免除してもらう手続き)を選択した場合、原則としてすべての資産が処分され、債権者に分配されることになります。
多くの人が誤解しがちな点として、「抵当権が設定されている資産だけが競売の対象になる」という原則を理解していない、という点があります。今回のケースでは、マンションの土地と建物にしか抵当権が設定されていないため、原則として、他の資産が競売の対象になることはありません。
ただし、債務者は、ローンの返済義務を負っています。マンションを売却してもローンの残債が残る場合、債務者は、その残債を返済する責任があります。銀行は、残債を回収するために、様々な手段を講じることができます。例えば、債務者の給与を差し押さえたり、他の資産を調査したりすることがあります。
マンション売却後にローンの残債が残る場合、まずは銀行と相談することが重要です。銀行によっては、返済計画の見直しや、一部の減額に応じてくれる場合があります。また、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも有効です。専門家は、債務整理(借金の減額や、返済猶予などを求める手続き)に関するアドバイスをしてくれます。
具体例として、Aさんは、賃貸マンションを建築するために銀行から融資を受けましたが、経営が悪化し、ローンの返済が困難になりました。マンションを売却したものの、ローンの残債が残ってしまいました。Aさんは、銀行と交渉し、月々の返済額を減額してもらうことができました。また、弁護士に相談し、債務整理の手続きを進めることになりました。
以下のような状況に陥った場合は、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、個々の状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。また、債権者との交渉を代行してくれることもあります。専門家に相談することで、今後の手続きをスムーズに進めることができ、精神的な負担も軽減されます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、非常にデリケートな問題であり、個々の状況によって対応が異なります。専門家のアドバイスを参考に、適切な対応を取ることが重要です。
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