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賃貸マンション引渡し時の清掃不良問題!管理会社と仲介業者の責任は?

【背景】
* 転勤のため、遠方から郵送で賃貸マンションの契約をしました。
* 契約前に内覧したのは3階のお部屋で、契約した1階は未清掃の状態でした。
* 引越し当日、1階の部屋が極端に汚れており、入居できませんでした。
* 管理会社は一時的に3階に入居させ、2週間後に1階へ移転させました。
* 引越し費用は管理会社が負担しました。

【悩み】
引越し当日、1階の部屋が想像をはるかに超える汚さだったこと、管理会社の対応に誠意が感じられないことに強い不満を感じています。管理会社と仲介業者、どちらが悪いのでしょうか?また、訴えることは可能でしょうか?

管理会社に責任あり。損害賠償請求可能。

テーマの基礎知識:賃貸借契約と瑕疵担保責任

賃貸借契約(民法606条以下)とは、賃借人が賃借物件を使用する権利を得、賃貸人が賃料を受け取る契約です。この契約には、瑕疵担保責任(かしだんぽせきにん)という重要な要素があります。これは、物件に欠陥(かし)があった場合、賃貸人が責任を負うというものです。 欠陥とは、物件の用途に支障をきたすような状態を指します。今回のケースでは、著しく不潔な状態が、居住に支障をきたす欠陥に該当する可能性が高いです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、契約時に提示された状態(3階のお部屋)と、実際の引渡し状態(1階の著しく汚れたお部屋)に大きな差があり、管理会社には瑕疵担保責任(民法607条)が発生する可能性が高いです。管理会社は、入居可能な状態の物件を提供する義務を負っており、その義務を怠ったと言えるでしょう。仲介業者は、物件情報の提供に不備があった可能性はありますが、直接的な責任は管理会社にあります。

関係する法律や制度

* **民法607条(瑕疵担保責任):** 物件に欠陥があった場合、賃貸人はその責任を負います。
* **民法709条(不法行為):** 故意または過失によって他人に損害を与えた場合、損害賠償の責任を負います。管理会社の対応によっては、この条項も適用される可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「内覧した部屋と違うからといって、すぐに訴訟は難しい」という誤解があります。しかし、今回のケースのように、居住に支障をきたすほどの著しい不潔さであれば、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償請求が可能です。また、管理会社の対応の悪さも、損害賠償請求の根拠となります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、管理会社に改めて損害賠償請求を行いましょう。具体的な請求内容としては、引越し費用に加え、精神的苦痛に対する慰謝料(金額は状況によります)、清掃費用などを請求できます。証拠として、写真や動画、引越し業者の領収書などを保管しておきましょう。交渉がまとまらない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

交渉が難航したり、損害賠償額の算定に迷う場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスと、管理会社との交渉、必要であれば訴訟手続きを支援してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

賃貸物件の引渡しは、入居可能な状態であることが前提です。著しく汚れた状態での引渡しは、管理会社の瑕疵担保責任に該当します。 証拠をしっかり確保し、まずは管理会社に損害賠償請求を行いましょう。交渉が難しい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 今回のケースは、賃貸借契約における瑕疵担保責任の重要性を改めて示す良い例と言えるでしょう。 契約書をよく読み、不明な点は事前に確認することが大切です。

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