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賃貸マンション退去後の追加請求、支払義務はある? 専門家が解説

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【悩み】
賃貸マンションを退去する際、部屋を借りた人は、借りた部屋を元の状態に戻す義務があります。これを「原状回復義務」と言います。
しかし、ここで言う「元の状態」とは、入居前の状態そのものではありません。普通に使っていて生じる劣化(「経年劣化」と言います)や、自然な損耗(壁紙の日焼けなど)については、大家さんが負担するのが一般的です。
入居者の故意や過失(例えば、タバコのヤニ汚れや、物を落としてできた傷など)によって生じた損耗については、入居者が費用を負担することになります。
立ち会い時に修繕費用の金額が確定し、合意に至っているのであれば、基本的にはその金額を支払えば良いと考えられます。
しかし、退去後に「見落としがあった」として追加の修繕費用を請求された場合、その請求が正当かどうかを慎重に判断する必要があります。
例えば、立ち会い時に確認できなかった隠れた瑕疵(かし:欠陥のこと)があった場合や、入居者の故意・過失による損耗が後から判明した場合は、追加の費用を支払う必要が出てくる可能性もあります。
賃貸借契約に関する法律としては、「借地借家法」が重要です。この法律は、借主と貸主の権利と義務を定めています。
また、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も参考になります。これは、原状回復の費用負担について、具体的な事例を挙げて解説したものです。
ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判などでも判断の基準として用いられることがあります。
よくある誤解として、「退去時に全てを綺麗にしなければならない」というものがあります。しかし、前述の通り、経年劣化や自然損耗は大家さんの負担です。
また、「立ち会い時に合意したから、絶対にそれ以上の費用は払わなくて良い」というのも、場合によっては誤りです。隠れた瑕疵や、後から判明した入居者の過失による損耗については、追加の費用が発生する可能性があります。
追加請求があった場合、まずは不動産会社に、追加の修繕が必要となった理由を詳しく説明してもらいましょう。
具体的にどのような箇所を、どのような理由で修繕する必要があるのか、写真や見積もりなどを用いて説明を求めてください。
立ち会い時の状況を思い出し、修繕が必要な箇所が、本当に自分の過失によるものなのか、あるいは経年劣化ではないのかを冷静に判断しましょう。
もし、納得できない場合は、契約書や立ち会いの記録などを確認し、専門家(弁護士など)に相談することも検討しましょう。
具体例:
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために適切なアドバイスをしてくれます。また、交渉を代行してくれることもあります。
賃貸マンションの退去時の追加請求は、立ち会い時の合意内容と、その後の状況によって判断されます。
追加請求があった場合は、理由を詳しく確認し、納得できない場合は、専門家への相談も検討しましょう。
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