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賃貸マンション退去時のフローリング修理費、全額払う必要ある?請求への対処法を解説!

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困った状況で、どうすれば良いのか悩んでいます。
傷の範囲と修理の必要性によって、支払う金額は変わります。まずは状況を整理し、管理会社と交渉しましょう。
賃貸物件(ちんたいぶっけん)を借りて退去する際、原状回復(げんじょうかいふく)という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは、借りていた部屋を、借りた時の状態に戻して返すことを意味します。しかし、完全に「借りた時」の状態に戻すのではなく、経年劣化(けいねんれっか)と呼ばれる、時間の経過とともに自然に生じる劣化は、大家さん(おおやさん)の負担となります。
今回のケースでは、フローリングの傷が問題となっています。フローリングの傷が、入居者の故意(こい)または過失(かしつ)によるものなのか、それとも自然な劣化なのかによって、修理費用の負担が変わってきます。
1㎡程度の傷に対して、10㎡分のフローリング張り替え費用を請求されているとのことですが、これは状況によって判断が異なります。基本的には、傷をつけた範囲だけを修理するのが原則です。しかし、フローリングの色や材質が同じものが手に入らない場合や、部分的な補修が難しい場合は、一部屋分を張り替えるという選択肢もあり得ます。
重要なのは、なぜ10㎡分の張り替えが必要なのか、管理会社から具体的な説明を受けることです。単に「一部屋分だから」という理由だけでは、納得できないかもしれません。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)に関する法律として、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)があります。この法律では、原状回復について、入居者の責任で生じた損傷(そんしょう)は入居者が、それ以外の損傷は大家さんが負担すると定められています。
国土交通省(こくどこうつうしょう)が定めた「原状回復のガイドライン」も参考になります。このガイドラインでは、原状回復の費用負担について、具体的な事例を挙げて説明しています。例えば、タバコの焦げ跡や、物を落としてできた傷などは、入居者の負担となる可能性が高いです。
賃貸物件の退去時に、高額な修理費用を請求されて「全額負担しなければならない」と誤解している方もいるかもしれません。しかし、先述の通り、経年劣化による損傷は大家さんの負担です。また、故意や過失による損傷であっても、修理方法や費用については、管理会社と交渉する余地があります。
例えば、フローリングの傷が小さく、部分的な補修で済む場合は、全額を負担する必要はありません。また、修理方法が不適切で費用が高額になっている場合も、交渉によって減額できる可能性があります。
管理会社から修理費用を請求された場合、まずは落ち着いて以下の手順で対応しましょう。
交渉の際には、感情的にならず、冷静に事実を伝え、論理的に説明することが重要です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、法的観点から問題解決をサポートしてくれます。不動産鑑定士は、物件の価値や修理費用の妥当性を評価してくれます。専門家の意見を聞くことで、より有利な条件で解決できる可能性があります。
今回のケースでは、フローリングの傷に対する修理費用が問題となっています。以下の点を押さえておきましょう。
賃貸物件の退去は、何かと不安が多いものですが、正しい知識と適切な対応で、トラブルを回避し、気持ちよく次のステップに進むことができます。
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