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賃貸中の持ち家を契約満了前に返してもらう方法|離婚・再婚・家族増加で賃貸物件を解約したい!

【背景】
* 離婚後、購入した持ち家を賃貸物件として貸し出しました。
* 離婚後は実家の2階に間借りしていましたが、再婚し、子供も2人います。
* 実家は父と兄の共同名義で、兄が仕事で平日実家に帰ってくるようになり、居住スペースが狭くなりました。
* 賃貸契約満了の半年前に不動産屋を通じて解約を申し入れましたが、賃借人が応じませんでした。
* 不動産屋からは、賃借人の引越し費用や権利金の支払いが提示されましたが、別の不動産屋からは6ヶ月前連絡で退去可能と言われました。

【悩み】
賃貸契約満了前に、自分の持ち家を返してもらうことは可能でしょうか? また、費用負担はどうなるのでしょうか? どのくらいの期間前に解約の申し入れをするのが適切なのでしょうか?

契約満了前に解約するには、賃借人の合意が必要で、費用負担はケースバイケースです。

テーマの基礎知識:賃貸借契約と解約

賃貸借契約(民法606条以下)とは、貸主(家主)が借主(賃借人)に物件を貸し、借主が賃料を支払う契約です。 契約期間中は、貸主は借主に物件を使用させる義務があり、借主は賃料を支払う義務があります。 契約期間が定められている定期借家契約(2年契約など)の場合、契約期間満了までは、原則として貸主は解約できません。

今回のケースへの直接的な回答:契約期間中の解約は難しい

質問者様のケースは、2年契約の定期借家契約の途中で解約を希望されています。 契約期間中は、賃借人の同意なく解約することはできません。 不動産会社からの「6ヶ月前連絡で退去可能」という情報は、誤解を招く可能性があります。 これは、更新しない旨を事前に伝えることで、次の契約に移行しないという意味であって、契約期間中の解約を保証するものではありません。

関係する法律や制度:民法、宅地建物取引業法

このケースに関係する法律は、主に民法です。 民法611条には、賃貸借契約の解約に関する規定があり、契約期間中の解約は、原則として、貸主と借主の合意が必要です。 また、宅地建物取引業法は、不動産会社が適切な説明と対応をすることを義務付けています。

誤解されがちなポイントの整理:6ヶ月前通知と解約

定期借家契約の場合、6ヶ月前に更新しない旨を通知することは、契約更新をしないという意味であって、契約期間中の解約を意味するものではありません。 契約期間満了前に解約するには、賃借人の合意を得る必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:賃借人との交渉、合意形成

賃借人との話し合いが不可欠です。 賃借人の事情を理解し、納得してもらえるような提案をする必要があります。 例えば、引越し費用の一部負担、違約金(契約解除に伴う損害賠償)の支払いを検討するなど、誠意ある交渉が必要です。 弁護士や不動産専門家などに相談し、適切な交渉方法を学ぶことも有効です。

専門家に相談すべき場合とその理由:交渉が難航した場合

賃借人との交渉が難航したり、合意に至らない場合は、弁護士や不動産専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば裁判手続きなどのサポートをしてくれます。 特に、賃借人が退去に応じない場合、裁判手続きが必要となる可能性があります。

まとめ:契約期間中の解約は難しいが、交渉次第で解決できる可能性もある

定期借家契約期間中の解約は、賃借人の合意がなければ難しいです。 しかし、賃借人との丁寧な交渉、そして必要に応じて専門家の力を借りることで、解決できる可能性があります。 早急に賃借人と話し合い、合意形成を目指しましょう。 また、不動産会社にも状況をきちんと説明し、適切なサポートを求めることが重要です。 契約書をよく確認し、今後の対応を検討してください。

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