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賃貸事務所の面積トラブル!6.876坪契約なのに5㎡も狭い?!家賃返還請求の可能性を徹底解説

【背景】
* 6.876坪(約22.73㎡)の賃貸事務所を借りています。
* 室内が狭く感じ、実測したところ、契約面積より約5㎡狭いことが分かりました。
* 坪単価1万円で契約しています。

【悩み】
契約面積と実際の面積が違うのはよくあることなのでしょうか?もし違っていた場合、家賃の返還請求は可能でしょうか?

契約面積と実測面積の食い違いは稀ではありません。返還請求は状況によりますが、可能性があります。

賃貸面積の計測方法とトラブル発生のメカニズム

賃貸物件の面積表示は、一般的に「専有面積」(物件内で自由に使える面積)と「共有面積」(共用部分、例えば廊下や階段など)に分けられます。 契約書に記載されている面積は、通常専有面積です。しかし、この専有面積の算出方法に問題があるケースがあります。

例えば、壁芯面積(壁の中心線で測った面積)と内法面積(壁の内側の面積)の混同です。 不動産会社は、壁芯面積で計算した面積を契約書に記載することがあります。一方、借り主が実際使えるのは壁の内側の内法面積です。この差が、質問者さんのケースのように、数㎡のずれを生む原因の一つと考えられます。 さらに、バルコニーやベランダの面積の算入方法についても、契約書と実際の扱いに違いが生じる可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答:家賃返還請求の可能性

契約書に記載された面積と、実際に使える面積に相違がある場合、家賃の返還請求が検討できる可能性があります。 ただし、請求できるかどうかは、以下の要素によって大きく変わります。

* **契約書に記載されている面積の算出方法の明記**: 契約書に面積の算出方法(壁芯面積か内法面積かなど)が明記されていれば、その方法に従って計算された面積と実測面積を比較します。明記がない場合は、裁判になった場合、裁判所が判断することになります。
* **面積の誤差の程度**: 数㎡の誤差は、必ずしも家賃返還請求に繋がるわけではありません。 裁判例では、誤差の程度や、その誤差が家賃に与える影響などが考慮されます。
* **契約締結時の状況**: 契約締結時に、面積について誤解があったのか、または不動産会社が故意に誤った面積を提示したのかなども重要な要素となります。
* **賃貸借契約の内容**: 契約書に面積に関する特約(特別な約束)があるかどうか。

関係する法律:民法

このケースは、民法(日本の私法の基本法)の賃貸借契約に関する規定が関係します。 具体的には、賃貸借契約は信義誠実の原則に基づいて履行されるべきであるという規定が重要になります。 不動産会社は、正確な面積情報を提供する義務があります。 故意に誤った情報を提供した場合、損害賠償請求の対象となる可能性があります。

誤解されがちなポイント:面積のわずかな違いは許容される?

「数㎡程度の誤差は許容範囲」と考えるのは誤りです。 たとえ小さな誤差であっても、契約書に記載された面積と実際の面積に相違があれば、それは契約違反の可能性があります。 重要なのは、契約書に記載された面積と、実際に使える面積の乖離(かいり)の有無と、その原因です。

実務的なアドバイスと具体例

まず、不動産会社に連絡し、面積の食い違いについて説明を求めましょう。 契約書のコピーと、実測した面積を示す資料を用意しておきましょう。 不動産会社が対応に応じてくれる可能性があります。 もし、不動産会社が対応してくれなければ、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

具体例として、仮に契約面積が22.73㎡で、実測面積が17.73㎡だったとします。 5㎡の差は、家賃の約20%に相当します。この場合、家賃返還請求の可能性は高まります。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 不動産会社との交渉が難航した場合
* 契約書の内容が複雑で、専門的な知識が必要な場合
* 裁判を検討する場合

弁護士や司法書士は、法律的な知識と交渉力を持っており、あなたの権利を保護する上で大きな助けとなります。

まとめ:正確な情報提供と契約内容の確認が重要

賃貸物件を借りる際には、契約書に記載されている面積を正確に確認することが非常に重要です。 面積の算出方法や、バルコニーやベランダの面積の扱いを明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。 疑問点があれば、不動産会社に質問し、納得してから契約を結びましょう。 もしトラブルが発生した場合は、専門家に相談することをお勧めします。

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