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賃貸住宅の敷金・保証金:自然消耗と過失、償却のからくりを徹底解説!2年未満退去で2ヶ月分償却って、本当に大丈夫?

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自然消耗分は支払わなくて良いのは理解していますが、私の過失による損害についても、この敷金・保証金から差し引かれるのでしょうか? 法的にも問題ない契約なのでしょうか?もし問題があった場合、契約後ではどうにもならないのでしょうか?不安です。
敷金(しききん)と保証金(ほしょうきん)は、どちらも賃貸借契約において大家さんが借主から預かるお金ですが、その役割は異なります。敷金は、家賃の滞納や物件の原状回復費用(※物件を借りた時の状態に戻すための費用)に充当されるお金です。一方、保証金は、家賃の滞納に対する担保として預けられることが多く、物件の損傷とは直接関係ありません。 多くの場合、両者は混同して使われていますが、契約書で明確に区別されている必要があります。
質問者さんの契約書には、「自然消耗含む」と記載されています。これは、通常の使用による劣化(例:経年劣化による壁紙の変色、畳のへこみなど)は、敷金・保証金から差し引かれないことを意味します。しかし、重要なのは、”過失”による損害の扱いです。契約書に「故意・過失は別途請求」と明記されているため、過失による損害は、敷金・保証金から差し引かれるのではなく、別途請求される可能性が高いです。
賃貸借契約は民法の規定に基づきます。民法617条では、借主は、賃貸物件を借りた時の状態に原状回復する義務を負っています。ただし、通常の使用による損耗は、借主の負担とはなりません。 契約書で「自然消耗含む」と明記されているのは、この民法の規定を踏まえていると考えられます。しかし、過失による損害の請求については、契約書の内容が優先されます。
自然消耗と過失の線引きは、ケースバイケースで判断が難しく、誤解されやすい点です。例えば、壁紙の小さな汚れは自然消耗とみなされる可能性がありますが、大きな破れは過失とみなされる可能性があります。 判断基準は、”通常の使用の範囲内か否か”です。
契約書をよく読み、敷金・保証金の償却に関する条項を理解することが重要です。 また、入居時の物件の状態を写真や動画で記録しておくことで、退去時のトラブルを回避できます。 退去時には、大家さんと一緒に物件の状態を確認し、損害の有無や原因について合意書を作成することをお勧めします。
敷金・保証金の返還をめぐって大家さんとトラブルになった場合は、弁護士や不動産会社などに相談することをお勧めします。 専門家は、契約書の内容を正確に解釈し、適切なアドバイスをしてくれます。 特に、過失の有無や損害額の算定が争点となる場合は、専門家の介入が不可欠です。
賃貸借契約において、敷金・保証金の扱いは非常に重要です。 契約書の内容をしっかり理解し、入居時の物件状態を記録しておくことで、退去時のトラブルを最小限に抑えることができます。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 契約書は、あなたを守るための重要な書類です。 しっかりと確認し、納得した上で契約を結びましょう。
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