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賃貸住宅売却と相続:消費税と司法書士の手続きを徹底解説!

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・売却価格に消費税がかかる理由が分かりません。
・消費税の支払い時期や、義父の生前の収入との関係も不明です。
・売主として必要な司法書士の手続きが知りたいです。
・司法書士に依頼せずに自分たちで手続きを進めるのは可能なのか不安です。
相続によって取得した不動産を売却する場合の消費税について、詳しく解説します。
一般的に、不動産の売買には消費税はかかりません。消費税は、事業者が事業活動で提供する「課税仕入れ」に対して課税される税金です(例外として、宅地建物取引業者が行う仲介業務には消費税がかかります。)。今回のケースでは、相続によって取得した不動産を売却するものであり、売主は事業者ではありません。そのため、売却価格に消費税がかかることはありません。不動産屋さんの説明には誤解がある可能性が高いです。
今回のケースでは、相続によって取得した不動産を、個人間で売却するため、消費税はかかりません。不動産屋さんの説明は誤りです。
相続した不動産を売却した場合、相続税(相続した時点での不動産の評価額に対して課税される税金)と譲渡所得税(売却益に対して課税される税金)の2つの税金が関係してきます。
不動産屋さんが「義父の生前の収入」について言及していたのは、おそらく譲渡所得税の計算に関連していると思われます。譲渡所得税の計算には、取得費の算出に相続時の不動産評価額が用いられますが、この評価額は義父が不動産を所有していた期間の状況(例えば、減価償却など)に影響を受ける可能性があります。しかし、直接的に義父の生前の収入が影響するわけではありません。
消費税と譲渡所得税は全く別の税金です。消費税は事業活動に関連する税金である一方、譲渡所得税は資産の売却益に対する税金です。この点を混同しないように注意が必要です。
譲渡所得税の計算は複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。税理士は、取得費の正確な算出や税金対策のアドバイスをしてくれます。
譲渡所得税の計算は複雑で、誤った計算をしてしまうと税金の過不足が生じる可能性があります。そのため、税理士などの専門家に相談して正確な計算を行うことが重要です。
相続した不動産の売却には消費税はかかりません。しかし、譲渡所得税が発生する可能性があるため、税理士に相談して正確な税金計算を行いましょう。また、司法書士への依頼は、売買契約や登記手続きを円滑に進める上で非常に役立ちます。自分たちだけで手続きを進めるのは、法律に詳しくない限り、リスクが高いと言えるでしょう。
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