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賃貸保証人の相続と財産放棄:保証人死亡後の責任と手続きを徹底解説

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父の死後、私たち家族が父の保証人としての責任を負うのか、また、父の遺産が少ないので財産放棄することで保証人としての責任から逃れられるのか知りたいです。
賃貸借契約において、保証人は借主(このケースではBさん)が家賃を滞納した場合などに、家賃を代わりに支払う責任を負います。これは、契約書に明記された債務保証契約(債務不履行の場合に債務を肩代わりする契約)です。
保証人が亡くなった場合、その保証人としての責任は、原則として相続人には相続されません。これは、保証人の責任が「人的責任」であるためです。人的責任とは、特定の人物にのみ責任が課せられることを意味します。保証人Aさんが亡くなった時点で、その保証人としての責任は消滅するのです。
質問者様の父(A)が亡くなったため、ご家族は保証人としての責任を負う必要はありません。 Aさんの遺産の有無は、保証人責任の有無には関係ありません。
民法第444条以下に保証契約に関する規定があります。この法律に基づき、保証人の責任は、保証契約締結時に存在する特定の個人に限定されます。 保証人が死亡した場合、その責任は相続人には移転しません。
相続放棄(相続財産を受け取らないことを裁判所に申し立てる手続き)は、相続財産全体を放棄するものであり、特定の債務だけを放棄することはできません。 たとえAさんの遺産が少なくても、財産放棄をしたとしても、保証人としての責任が消滅するわけではありません。しかし、既に述べた通り、Aさんの死によって保証人としての責任は消滅しているので、財産放棄をする必要はありません。
Bさんとの賃貸借契約書を確認し、保証人の範囲や責任の記述を改めて確認しておきましょう。契約書に特別な条項がない限り、Aさんの死亡によって保証人としての責任は消滅しているはずです。念のため、不動産会社や弁護士に相談するのも良いでしょう。
* 契約書に特殊な条項があり、保証人責任の相続に関する記述がある場合
* Bさんが家賃滞納しており、不動産会社から連絡がある場合
* 他の相続問題と絡んで複雑な状況になっている場合
賃貸保証人の責任は、保証人本人に固有の「人的責任」です。保証人が死亡した場合、その責任は相続人には移転しません。 財産放棄も保証人責任の免除にはなりません。 ただし、契約内容や状況によっては、専門家への相談が必要となる場合があります。不明な点があれば、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。
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