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賃貸保証人の解約と保証会社利用:兄の滞納と連絡不能で困っています!

【背景】
* 兄が家族で賃貸一軒家を契約する際に、保証人になってほしいと頼まれました。
* しかし、すぐに家賃の滞納と兄本人との連絡が取れなくなりました。
* 兄の携帯電話は料金未払いで不通、新しい家の電話番号も教えてもらっていませんでした。
* 母を通じてようやく連絡が取れましたが、兄嫁の態度が悪く、非常に腹が立っています。

【悩み】
保証人をすぐに解約したいのですが、可能でしょうか?また、保証人協会のようなサービスを利用して、保証人にならずに済む方法はあるのでしょうか?以前、私たちが家を購入した際には保証会社を利用しました。

保証人契約は解除できますが、条件があります。保証会社利用も可能です。

賃貸保証人の責任と契約の解除

賃貸借契約(借家人と家主の間の契約)において、保証人は借主(この場合は質問者様の兄)が家賃や共益費などの債務を履行しない場合に、代わりに家主に対して債務を負う責任を負います。これは連帯保証契約(借主と家主の債務を、保証人も一緒に負う契約)と呼ばれることが多く、保証人は借主と同様に家主に対して債務を負うことになります。

保証人契約は、基本的に契約期間中、一方的に解除することはできません。しかし、例外として、借主の債務不履行(家賃滞納など)や、保証人にとって著しく不利益な状況が生じた場合などは、解除できる可能性があります。

今回のケースでは、借主である兄が家賃を滞納し、連絡が取れない状態であるため、保証人である質問者様は、契約解除を検討できる可能性があります。ただし、家主との合意が必要になる場合がほとんどです。

今回のケースにおける保証人契約の解除

質問者様の兄が家賃を滞納し、連絡が取れない状態は、保証人契約を解除できる可能性のある「著しく不利益な状況」に該当すると言えるでしょう。しかし、家主との交渉が必要になります。

家主に対して、兄の滞納と連絡不能の状況を伝え、保証人契約の解除を申し出ることが重要です。証拠となる書類(滞納の通知書など)を提示することで、交渉を有利に進めることができます。家主が解除に応じない場合は、弁護士などに相談することをお勧めします。

民法における保証契約と解除

民法では、保証契約について規定されています。具体的には、民法第458条以下に規定されており、保証人の責任や、保証契約の解除に関する規定があります。 保証契約は、原則として、保証人と債権者(家主)の合意によって解除されます。しかし、債務者の債務不履行など、特別な事情がある場合は、裁判所の判断が必要になることもあります。

誤解されがちなポイント:保証人の責任は無限責任?

保証人の責任は、借主の債務額を上限とする「有限責任」です。借主が100万円の債務を負っている場合、保証人は最大100万円までしか責任を負いません。「無限責任」ではないので、誤解しないように注意しましょう。しかし、滞納額が大きくなると、保証人にとって大きな負担となることは間違いありません。

実務的なアドバイス:家主との交渉と証拠の確保

家主との交渉は、穏便に進めることが重要です。まずは、書面で状況を説明し、契約解除の意思を伝えましょう。滞納通知書や連絡不能であることを証明する資料などを添付することで、家主を納得させやすくなります。交渉が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談すべき場合

家主との交渉がうまくいかない場合、または法律的な知識がないために対応に迷う場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を的確に判断し、適切なアドバイスや法的措置を提案してくれます。特に、裁判沙汰になる可能性がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ:保証人契約解除の可能性と専門家への相談

賃貸保証人契約は、簡単に解除できるものではありませんが、借主の債務不履行や連絡不能などの状況を理由に、家主との交渉によって解除できる可能性があります。しかし、交渉は慎重に進める必要があり、難しい場合は専門家に相談することをお勧めします。 また、事前に保証会社を利用することで、このようなトラブルを回避できる可能性があることを覚えておきましょう。 今回のケースでは、家主との交渉と証拠の確保、そして必要に応じて専門家への相談が、問題解決の鍵となります。

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