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賃貸借契約における遅延損害金の正しい計算方法と請求手順

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遅延損害金の計算方法が分からず、裁判で請求する際に正しい金額を算出できません。未納残高の計算方法や、損害金の計算期間、請求額の算出方法について教えてほしいです。
賃貸借契約とは、貸主が借主に物件の使用を許諾し、借主が貸主に賃料を支払う契約です(民法第607条)。契約で定められた期日までに賃料を支払わなかった場合、貸主は借主に対して遅延損害金を請求することができます。この遅延損害金の利率は、契約書に明記されている場合、その利率に従います。契約書に明記がない場合は、法律上の規定(民法第419条)に基づいて計算されます。今回のケースでは、契約書に年20%の利率が設定されているため、この利率を用いて計算します。
質問者様のケースでは、毎月15,000円の賃貸料が7ヶ月間未払いとなっています。損害金利率は年20%です。計算は、未納期間ごとに日割り計算で行います。
まず、各月の未納日数を計算します。例えば、9月分の未納日数は30日です(9月1日から9月30日)。10月分は31日、11月分は30日…というように計算していきます。
次に、各月の未納残高を計算します。質問者様の疑問点である「未納残高」ですが、これは**各月の未納開始時点での未納金額**です。つまり、9月分の未納残高は、9月1日時点で未払いの金額(7ヶ月分)となります。10月分の未納残高は、9月分の未納残高から1ヶ月分の賃貸料(15,000円)を引いた金額となります。同様に、11月、12月…と計算していきます。
そして、各月の遅延損害金は、以下の式で計算します。
**遅延損害金 = 未納残高 × 年利率 ÷ 365 × 未納日数**
例えば、9月分の遅延損害金は、以下のようになります。
未納残高(9月1日時点の未納金額)× 0.2(年利率20%)÷ 365 × 30(未納日数)
この計算を10月、11月…と7ヶ月分行い、それぞれの損害金を合計することで、最終的な請求額が算出されます。
このケースでは、民法上の債務不履行(民法第415条)と遅延損害金に関する規定(民法第419条)が関係します。民法第419条では、債務の履行が遅延した場合の損害賠償について規定されており、遅延損害金の利率は、契約で定められている場合、その利率に従います。契約に定めがない場合は、法定利率(現在は年3%)が適用されます。
未納残高の計算は、各月の未納開始時点の未納金額を基に行うことが重要です。これは、未払いが積み重なっていくことを考慮した計算方法です。累積した未払い金額に対して、日割りで損害金が発生する点を理解することが重要です。
裁判を起こす前に、内容証明郵便で遅延損害金の請求を行うことをお勧めします。内容証明郵便は、証拠として有効です。請求書には、計算過程を明確に記載し、証拠となる書類(契約書、領収書など)を添付しましょう。
賃貸借契約に関する法律は複雑なため、自身で解決が難しいと感じた場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、借主との交渉が難航する場合や、裁判手続きが必要となる場合は、専門家のサポートが不可欠です。
遅延損害金の請求は、正確な計算と証拠の確保が不可欠です。未納残高の計算方法を理解し、各月の損害金を正確に算出しましょう。内容証明郵便で請求し、それでも解決しない場合は、弁護士や司法書士に相談することを検討してください。 今回の説明が、質問者様の問題解決に役立つことを願っています。
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