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賃貸借契約の連帯保証人、民法改正後の極度額設定は可能?更新時の対応と相談先を解説

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【悩み】
賃貸借契約における連帯保証人とは、もし賃借人(借りている人)が家賃を滞納したり、物件を傷つけたりした場合に、その損害を代わりに支払う義務を負う人のことです。
2020年4月に改正された民法では、この連帯保証人の責任範囲を明確にするために、「極度額」(きょくどがく:保証人が支払う上限金額)を契約で定めることが義務付けられました。これは、連帯保証人が負うかもしれない莫大な負債から守るための重要な改正です。
今回の質問者さんのように、改正前に契約した場合は、極度額が定められていない可能性があります。この場合、改正後の法律の適用について、いくつかの注意点があります。
質問者さんが次回の契約更新時に、極度額の設定を大家さんに申し出ることは可能です。しかし、大家さんにその義務があるわけではありません。つまり、大家さんが必ずしも極度額の設定に応じてくれるとは限りません。
契約更新時に極度額の設定について交渉することはできますが、大家さんが拒否した場合、契約内容を変更することは難しい場合があります。この場合、更新を拒否することも大家さんの選択肢の一つとなります。
今回の問題に関係する法律は、2020年4月に改正された民法です。特に、改正民法465条の2(保証契約の対象となる債務の範囲)が重要です。
この条文では、個人根保証契約(連帯保証契約のこと)の場合、極度額を定めなければならないと規定しています。ただし、改正前に締結された契約については、そのまま適用されるわけではありません。契約内容によっては、改正後の法律が適用される場合もあります。
多くの人が誤解しがちなのは、契約更新時に必ずしも極度額が設定されるわけではないという点です。契約更新は、あくまでも大家さんと賃借人の合意によって行われます。連帯保証人が極度額の設定を求めたとしても、大家さんがそれに応じる義務はありません。
また、契約更新の際に、自動更新の特約がある場合、特に注意が必要です。自動更新の場合、契約内容が変更されないまま更新されることが多く、極度額の設定もされない可能性があります。
もし極度額の設定を希望するのであれば、契約更新の通知が届いたら、すぐに大家さんまたは管理会社に連絡し、極度額の設定について相談しましょう。その際、書面で交渉内容を記録に残しておくことが重要です。
交渉がうまくいかない場合は、弁護士や不動産専門家などの専門家に相談することも検討しましょう。専門家は、法的観点から適切なアドバイスをしてくれ、交渉をサポートしてくれる可能性があります。
また、賃貸契約者とのトラブルが10年続いているという状況も考慮する必要があります。この場合、極度額の設定だけでなく、今後の契約継続についても慎重に検討する必要があります。
今回のケースでは、以下の場合は専門家への相談を強く推奨します。
弁護士費用はかかりますが、長期的な視点で見れば、トラブルを解決し、将来的なリスクを回避するための投資と考えることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
連帯保証人としての責任は重大です。今回の解説を参考に、ご自身の状況に合わせて適切な対応をしてください。
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