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賃貸契約で口頭約束のテレビ視聴可能は有効?映らないテレビと家賃減額、引っ越し費用返還の可能性

【背景】
* 築年数の古いアパートの3階に住んでいます(約1年4ヶ月)。
* 賃貸契約時に大家さんと「地デジが見れますか?」と確認し、「はい」と回答をもらいました。
* 入居後、テレビが5チャンネルしか映らなくなり、何度も修理を依頼しました。
* 修理後も映りが不安定で、最終的にはケーブルテレビを無断で接続していたことが判明し、再び映らなくなりました。
* 契約書にはテレビ端子の有無について記載がありませんでした。

【悩み】
契約時にテレビが見れると確認したにも関わらず、何度も修理が必要な状態が続いています。契約書に記載がないとはいえ、口頭での約束は無効なのでしょうか?家賃の減額や引っ越し費用を返還してもらうことは可能でしょうか?また、不動産会社の発言(前の住民はアナログテレビだったから問題なかった、など)は詐欺にあたらないのでしょうか?

口頭合意でも減額請求は可能。状況次第で引っ越し費用返還も。

テーマの基礎知識:賃貸借契約と瑕疵担保責任

賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、貸主(家主)が借主(あなた)に物件を貸し、借主が賃料を支払う契約です。 この契約には、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という重要な要素があります。これは、貸主が物件に隠れた欠陥(かし:例えば、今回のテレビが見れない状態)があった場合、借主に損害賠償をする責任のことです。 欠陥の程度や告知の有無によって、貸主の責任の範囲が変わってきます。 契約書に明記されていなくても、口頭での約束は一定の法的効果を持ちます。

今回のケースへの直接的な回答:口頭合意と瑕疵担保責任

今回のケースでは、契約時に「地デジが見れる」という口頭での合意がありました。 これは、物件の重要な条件に関わる事項であり、たとえ契約書に明記されていなくても、貸主(大家)には、テレビが視聴可能な状態を維持する責任(瑕疵担保責任)がある可能性が高いです。 現状は、テレビが安定して視聴できない状態が続いており、これは瑕疵(欠陥)にあたると考えられます。そのため、家賃減額請求は可能です。

関係する法律や制度:民法

民法(みんぽう)607条以下に賃貸借に関する規定があり、今回の問題にも関連します。特に、瑕疵担保責任に関する規定が重要です。 具体的には、物件に欠陥があった場合、貸主は修理または減額に応じる義務を負います。 また、欠陥が重大で、居住に支障がある場合は、契約解除も可能となる場合があります。

誤解されがちなポイント:口頭合意の法的効力

口頭での約束は、契約書に比べて証拠が弱いため、後々トラブルになりやすいです。しかし、今回のケースのように、重要な事項について明確な合意があった場合は、証拠としてボイスレコーダーの録音データが有効に機能する可能性があります。 ただし、録音データだけでは不十分な場合もあるため、証拠は複数確保することが望ましいです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:家賃減額請求と交渉

家賃減額請求は、まず不動産会社を通じて大家さんと交渉するのが一般的です。 減額幅については、周辺の同等物件の家賃や、テレビ視聴できない期間などを考慮して、妥当な金額を提示しましょう。 交渉が難航する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 引っ越し費用についても、状況によっては請求できる可能性があります。 具体的には、大家さんの対応に問題があったこと、そしてそれが引っ越しを余儀なくされた理由になったことを主張する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由:交渉が難航する場合

交渉が難航したり、大家さんが対応してくれない場合、弁護士や司法書士に相談しましょう。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、法的措置(訴訟など)のサポートをしてくれます。 特に、家賃減額請求や引っ越し費用返還請求が認められない場合、裁判で争う必要が出てくる可能性があります。

まとめ:口頭合意でも権利は主張できる

契約書に明記されていなくても、重要な事項に関する口頭合意は法的効力を持つ可能性があります。 今回のケースでは、テレビ視聴に関する口頭合意と、その後発生した問題を踏まえ、家賃減額請求や、状況によっては引っ越し費用返還請求も検討できます。 交渉が難航する場合は、専門家への相談を検討しましょう。 証拠をしっかり確保し、冷静に交渉を進めることが重要です。

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