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賃貸契約の保証人変更:家主と保証人だけで可能?借主の同意は必要?徹底解説
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家主さんと新しい保証人の方だけで保証人変更の合意をしても、法律上問題ないのでしょうか?私の同意は必要ないのでしょうか?また、賃貸の連帯保証人について、もう少し詳しく知りたいです。
賃貸借契約(リース契約)とは、家主(貸主)が借主に対して、一定の期間、不動産(部屋)の使用を許諾する契約です。 借主は家賃を支払う義務を負います。しかし、借主が家賃を滞納した場合などに備え、家主は借主と共に連帯保証人(保証人)に契約を締結することが一般的です。連帯保証人とは、借主が家賃を支払わなかった場合、借主と連帯して家賃を支払う責任を負う人のことです。 これは、民法上の連帯債務(複数の債務者が互いに連帯して債務を負うこと)に基づいています。
結論から言うと、家主と旧保証人、新保証人だけで保証人を変更することはできません。賃貸借契約は、家主と借主の間で成立する契約です。 保証人は、この契約を補完する役割を果たす存在であり、契約の当事者ではありません。そのため、保証人の変更は、契約当事者である家主と借主の合意が必要不可欠です。借主の同意なしに保証人を変更することは、契約違反に当たる可能性があります。
このケースは、民法上の債務の履行に関する規定が関係します。 具体的には、連帯債務に関する規定です。連帯債務においては、債権者(家主)は、債務者(借主)のいずれに対しても、債務の全額を請求することができます。しかし、債務者間の関係(借主と保証人の関係)を変更するには、債務者全員の合意が必要となります。
よくある誤解として、「保証人は家主にとって都合の良いように変更できる」という考えがあります。しかし、前述の通り、保証人は契約の当事者ではないため、家主の一方的な変更は認められません。 保証人の変更は、借主と家主の間で合意形成された上で、新たな保証人との合意を得る必要があることを理解しておきましょう。
保証人変更の手続きは、まず借主が家主に対して変更の申し出を行います。 その後、家主と借主が新しい保証人との間で合意し、新たな保証契約書を作成します。 この際、旧保証人との保証契約は解除されることになります。 例えば、高齢の保証人が変更を希望し、その子の保証人変更を希望する場合、家主と借主、そして新しい保証人である子との間で合意が成立する必要があります。
家主と合意形成が困難な場合や、法律的な問題が発生した場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、家主が一方的に保証人変更を強要してきたり、契約内容に不明な点がある場合は、専門家の助言を受けることで、自分の権利を守ることができます。
今回のケースでは、借主の同意なしに保証人を変更することはできないことを理解することが重要です。 賃貸借契約は、家主と借主の合意に基づいて成立するものであり、保証人の変更も例外ではありません。 不明な点があれば、必ず家主と話し合い、必要であれば専門家に相談しましょう。 契約書をよく読み、内容を理解した上で、安心して賃貸生活を送ることが大切です。
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