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賃貸契約の原状回復、特約の合意とガイドラインの解釈について

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賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、家や部屋を借りる際に交わす契約のことです。この契約には、借りる人(賃借人:ちんしゃくにん)と貸す人(賃貸人:ちんたいにん)の権利と義務が定められています。
原状回復(げんじょうかいふく)とは、賃貸借契約が終了した際に、借りていた部屋を借り始めたときの状態に戻すことです。これは、賃借人の基本的な義務です。しかし、完全に元の状態に戻すのではなく、通常の使用による損耗(そんもう:時間の経過とともに自然に生じる劣化のこと)は、賃貸人が負担するのが一般的です。
契約自由の原則(けいやくじゆうのげんそく)とは、契約の内容は、法律に反しない限り、当事者間で自由に決められるという原則です。つまり、賃貸契約においても、賃借人と賃貸人は、合意があれば、原状回復に関する特別な取り決め(特約:とくやく)を結ぶことができます。
今回の質問者さんのケースでは、特約の内容がガイドラインの条件①(客観的、合理的理由の存在)を満たしているかが重要です。具体的には、畳や襖の修繕費用を全額負担するという特約が、本当に必要なのか、そして、その金額が妥当なのかを検討する必要があります。
10年間の居住で生じた畳や襖の劣化が、通常の使用によるもの(通常損耗)であれば、特約で全額負担とすることは、ガイドラインに反する可能性があります。つまり、特約が無効になる可能性もあるということです。
室内消毒や配管清掃費についても、その必要性や金額が、客観的に見て妥当であるかどうかが判断のポイントになります。ペットを飼育している場合は、室内消毒が必要になることもありますが、配管清掃費が必ず必要とは限りません。
賃貸借契約に関連する主な法律は、民法(みんぽう)です。民法には、賃貸借契約に関する基本的なルールが定められています。また、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復に関するトラブルを解決するための指針として、裁判や交渉の場で参考にされています。
特約の内容を確認する際には、以下の点に注意しましょう。
例えば、ペット可物件の場合、ペットによる臭い対策として、退去時に消臭費用を負担する特約は、合理的な範囲内であれば有効と判断される可能性があります。しかし、通常の使用による傷や汚れまで、賃借人に全額負担させる特約は、無効となる可能性が高いです。
賃貸借契約に関するトラブルは、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
賃貸借契約における原状回復では、特約の合意が重要ですが、その内容がガイドラインに沿っているか、つまり、客観的かつ合理的な理由があるかどうかが重要です。経年劣化や通常損耗は、賃貸人の負担となるのが原則です。特約の内容が不明確であったり、不当に賃借人に不利な場合は、専門家への相談も検討しましょう。
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