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賃貸契約の口約束を契約書に!相続を見据えた対策を解説

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口約束を文書化し、将来のトラブルを回避するために、専門家への相談と、入居者の意向を踏まえた契約条項の作成が重要です。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、家や土地などの不動産を、借りる人(借主)が貸す人(貸主)に使用させ、その対価として家賃を支払うことを約束する契約です。
この契約は、借主と貸主の間の権利と義務を定めており、トラブルを未然に防ぐために非常に重要です。
契約書には、家賃、契約期間、使用目的、修繕に関する責任など、様々な項目が記載されます。
今回のケースでは、口約束が主な契約内容となっているため、将来的に問題が発生する可能性があります。
なぜなら、口約束は証拠が残りにくく、解釈の違いからトラブルに発展しやすいからです。
そこで、口約束の内容を明確に文書化し、契約書として残すことが重要になります。
今回のケースでは、まず、現在の口約束の内容を正確に把握することから始めましょう。
具体的には、
といった点を確認する必要があります。
次に、これらの口約束の内容を、具体的な契約条項として契約書に落とし込みます。
入居者に会わずに契約書を作成するためには、
といった方法が考えられます。
入居者の署名または記名押印(きめいおういん)を得て、双方で契約内容を確認することが重要です。
また、将来的に土地建物を活用する(解体や売却)ことを考慮し、契約書には、
といった条項を盛り込むと良いでしょう。
今回のケースで関係する主な法律は、
借地借家法(しゃくちしゃっかほう)です。
借地借家法は、建物の賃貸借に関する基本的なルールを定めています。
この法律は、借主の権利を保護する傾向が強く、貸主は、契約書にない義務を負う可能性もあります。
例えば、建物の修繕義務について、借地借家法では、貸主が修繕を行う義務があると定められています(民法606条)。
ただし、契約書で特約を定めることで、この義務を借主に転嫁することも可能です。
今回のケースでは、口約束で修繕義務を借主が負うことになっているため、この点を契約書で明確に規定する必要があります。
また、相続に関する問題も考慮する必要があります。
相続が発生した場合、賃貸借契約は原則として相続人に引き継がれます。
相続人は、賃貸人としての権利と義務を承継し、入居者との関係を継続することになります。
今回のケースで誤解されやすいポイントは、口約束の効力です。
口約束も、当事者間の合意があれば有効な契約として成立します。
しかし、口約束は証拠が残りにくく、後々トラブルに発展する可能性があります。
例えば、
「家賃さえ払えば、どんな状態でも良い」
という口約束があったとしても、
「近隣に迷惑をかける行為」
や
「建物の構造を損なう行為」
は、契約違反とみなされる可能性があります。
なぜなら、賃貸借契約には、
「善良な管理者の注意義務」
という原則があり、借主は、建物を適切に管理する義務があるからです。
また、
「退去時の原状回復義務がない」
という口約束があったとしても、
故意または過失による損傷については、借主に修復義務が生じる可能性があります。
原状回復義務の範囲は、契約内容や建物の状態によって異なりますが、
通常の使用による損耗(自然損耗)は、貸主の負担となります。
契約書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、
修繕に関する特約を記載する場合、以下のような条項が考えられます。
「借主は、本物件の使用に伴い生じた損傷について、その修繕費用を負担するものとする。
ただし、通常の使用による損耗および、貸主の責めに帰すべき事由による損傷については、この限りではない。」
また、
退去時の取り決めについて、以下のように記載することもできます。
「借主は、本物件を明け渡す際、現状のままで明け渡すものとする。
ただし、借主の故意または過失により生じた損傷については、借主の費用負担で修繕するものとする。」
今回のケースでは、以下の状況になった場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、
個別の状況に応じたアドバイスを提供してくれます。
また、
専門家は、
といった業務も行います。
専門家に相談することで、
将来的なトラブルを未然に防ぎ、
円滑な問題解決を図ることができます。
今回の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、
入居者との良好な関係を維持しつつ、
将来的なトラブルを回避するために、
契約書の作成が不可欠です。
専門家の協力を得ながら、
入居者の意向を尊重し、
双方にとって納得できる契約内容を目指しましょう。
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