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賃貸契約の連帯保証人、県外在住者はダメ?外国籍の知人の悩みを解説

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【悩み】
賃貸契約における連帯保証人とは、もし借り主(今回のケースでは知人の方)が家賃を滞納したり、建物を壊してしまったりした場合に、その損害を代わりに支払う義務を負う人のことです。
連帯保証人は、単なる「保証人」よりも責任が重く、借り主と同じように、貸主(大家さんや不動産会社)から直接請求される可能性があります。
連帯保証人は、借り主がきちんと家賃を支払い、物件を大切に使うことを担保する、重要な役割を担っています。
今回のケースで、不動産会社が「県外在住だから保証人として不適切」と判断した理由は、主に以下の2点が考えられます。
しかし、これらの理由はあくまで可能性であり、県外在住であることだけで、必ずしも保証人として不適格になるわけではありません。
今回のケースでは、保証人となる三重県在住の男性は、安定した収入がある40代の自営業者とのことですので、連帯保証人としての資質は十分にあると考えられます。
不動産会社が「県外だから」という理由だけで保証を拒否するのであれば、少し疑問が残ります。
連帯保証に関する主な法律は、民法です。2020年4月に民法が改正され、保証人保護の観点から、様々な規定が強化されました。
主な改正点としては、以下の点が挙げられます。
今回のケースでは、これらの改正点も踏まえ、連帯保証契約の内容を確認することが重要です。
今回のケースで、外国籍であることが問題になっている可能性も否定できません。
しかし、国籍だけで連帯保証人として不適格になることはありません。重要なのは、日本国内に安定した収入があり、責任能力があるかどうかです。
もし、不動産会社が外国籍であることを理由に保証を拒否するのであれば、それは差別にあたる可能性があります。
ただし、外国籍の場合、日本での在留資格や滞在期間によっては、審査が厳しくなることもあります。これは、将来的に日本を離れる可能性や、収入が不安定になるリスクなどを考慮するためです。
今回のケースで、契約をスムーズに進めるために、いくつか試せる方法があります。
具体例として、保証人の収入証明として、源泉徴収票や確定申告書の提出が有効です。また、連絡先として、携帯電話番号だけでなく、固定電話番号や、緊急連絡先を伝えることも、信用を得るために役立ちます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士だけでなく、行政書士や、不動産関連の専門家も、相談相手として有効です。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、まず不動産会社と話し合い、保証人としての適格性をアピールすることが重要です。必要に応じて、保証会社の利用や、専門家への相談も検討しましょう。
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