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賃貸契約を自分で結ぶと宅建免許がいらないのはなぜ?わかりやすく解説

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【悩み】
賃貸契約を自分で結ぶ場合は、不動産会社のような「業」としての行為ではないため、宅建免許は必要ありません。
まず、今回の疑問を理解するために、「宅地建物取引業」(宅建業)とは何かを知っておきましょう。
宅建業とは、簡単に言うと、不動産の売買や賃貸の仲介を「仕事」として行うことです。 不特定多数の人を相手に、継続的に不動産取引を行う場合に、宅建業の免許が必要になります。
例えば、あなたがアパートを所有していて、入居者を募集するために不動産会社に仲介を依頼した場合、その不動産会社は宅建業の免許を持っていないと、業務を行うことができません。
今回の質問の答えは、とてもシンプルです。 自分で賃貸契約を結ぶ行為は、宅建業に該当しないからです。
あなたが自分の住む家を探して、大家さんと直接賃貸契約を結ぶ場合、それはあくまで「個人的な行為」であり、「業」として行っているわけではありません。 つまり、宅建業の免許は必要ないのです。
宅建業に関するルールは、「宅地建物取引業法」という法律で定められています。
この法律は、不動産取引を公正かつ円滑に進めるために、宅建業者の資格や業務内容、守るべきルールなどを定めています。
宅建業を行うには、都道府県知事または国土交通大臣の免許を受けなければなりません。 また、宅建業者は、事務所ごとに「宅地建物取引士」を置くことが義務付けられています。
ここで、少し注意しておきたいポイントがあります。
それは、大家さんの立場です。 大家さんが、自分の所有する物件の賃貸契約を「仕事」として行っている場合は、宅建業に該当する可能性があります。
例えば、大家さんが複数の物件を所有していて、継続的に賃貸契約の仲介を行っている場合などです。 このような場合は、大家さんも宅建業の免許が必要になることがあります。
自分で賃貸契約を結ぶ場合、不動産会社を通さない分、自分で様々な手続きを行う必要があります。 ここでは、いくつか注意しておきたい点を紹介します。
自分で賃貸契約を結ぶ際に、以下のような場合は、専門家である弁護士や不動産鑑定士に相談することをおすすめします。
今回の質問のポイントをまとめます。
今回の解説が、あなたの賃貸契約の参考になれば幸いです。
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