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賃貸契約名義と相続:夫の急死と区画整理による立ち退き料、財産放棄と賃貸継続の可能性
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賃貸契約書が夫名義で、私が契約書なしで住み続けていると、財産相続をしたとみなされてしまうのか心配です。
まず、賃貸借契約(賃貸契約)とは、貸主(大家さん)が借主(あなたの夫)に、一定の対価(家賃)を得て、不動産(住まい)の使用・収益をさせる契約です。 この契約は、当事者である貸主と借主の合意に基づいて成立します。
今回のケースでは、ご主人が亡くなられたことで、賃貸借契約の借主が死亡しました。 賃貸借契約は、原則として、当事者の一方が死亡しても、契約自体が自動的に終了するわけではありません。
ご主人の死亡によって、賃貸借契約が自動的に終了するわけではありません。しかし、ご主人の相続人がいない、もしくは財産放棄を選択した場合、賃貸借契約の継続には問題が生じる可能性があります。
相続(そうぞく)とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務が、相続人(法律上の親族)に承継されることです。 ご主人の借金は、相続財産に含まれます。 財産放棄とは、相続人が相続を放棄する制度です。 相続放棄をすることで、借金などの負債を負うことを免れることができます。
しかし、財産放棄は、相続開始(ご主人の死亡)を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。 手続きは家庭裁判所で行います。
大家さんの承諾を得て家賃を支払っているとはいえ、契約書がご主人名義である以上、あなたは正式な借主ではありません。 そのため、立ち退き料の受領や、将来的に賃貸契約を継続する際には、法的根拠が曖昧になります。 例えば、大家さんが契約更新を拒否したり、あなたに退去を求めたりする可能性も否定できません。
「大家さんが了承してくれたから大丈夫」と考えるのは危険です。 大家さんの承諾は、あくまで現状維持の許容であって、正式な契約の承継(承継とは、権利や義務を他人に引き継ぐこと)ではありません。 黙示の承継(契約書がない状態でも、行動から契約が継続しているとみなされること)は、法律上、必ずしも認められるとは限りません。
財産放棄の手続きと並行して、あなた自身で大家さんと新たな賃貸契約を結ぶことを強くお勧めします。 この場合、契約書を改めて作成し、あなたを新しい借主として契約を締結する必要があります。 立ち退き料の受領についても、新たな契約に基づいて手続きを進めることが必要です。
相続や賃貸借契約に関する法律は複雑です。 財産放棄の手続き、新たな賃貸契約の締結、立ち退き料の受領など、少しでも不安があれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、法的リスクを最小限に抑え、円滑に手続きを進めることができます。
ご主人の死後、賃貸契約の継続は、大家さんの承諾だけでは法的根拠が弱く、リスクを伴います。 財産放棄と並行して、新たな賃貸契約を締結し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 早めの行動が、将来的なトラブルを回避することに繋がります。
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