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賃貸契約寸前で物件売却!敷金礼金未払いでも救済策はある?大家・不動産屋・仲介業者間の複雑な関係を徹底解説

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契約寸前で大家さんが物件の売却を決定したと不動産店から連絡がありました。敷金礼金は支払っていませんが、引っ越し準備も進めており、このままでは困っています。泣き寝入りするしかないのでしょうか?他に良い解決策はあるのでしょうか?
賃貸借契約とは、貸主(大家さん)が借主(あなた)に物件を貸し、借主が賃料を支払う契約です。一方、媒介契約とは、不動産会社が貸主と借主の間に入り、賃貸借契約の成立を媒介する契約です。今回のケースでは、不動産会社は貸主から媒介を委任されています(専任媒介、専属専任媒介、一般媒介のいずれか)。重要なのは、不動産会社とあなたの間には賃貸借契約ではなく、媒介契約が成立している点です。
不動産会社は、あなたに物件を賃貸する意思表示(=あなたと賃貸借契約を締結する意思)を示していました。しかし、大家さんの都合で物件売却が決まり、契約が履行されませんでした。これは、不動産会社側の債務不履行(契約上の義務を果たせなかったこと)に当たります。そのため、あなたは不動産会社に対して、引っ越し準備で被った損害(例えば、現住所の解約違約金、保育園の転園費用、送別会費用など)の賠償を請求できる可能性があります。
民法では、債務不履行があった場合、債権者(あなた)は債務者(不動産会社)に対して損害賠償を請求できます。損害賠償請求の際には、損害の発生、損害と債務不履行との因果関係を証明する必要があります。そのため、引っ越し準備に関する領収書や証拠となる書類を保管しておくことが重要です。
敷金礼金が未払いのため、損害賠償請求できないと考える方もいるかもしれません。しかし、損害賠償請求は、賃貸借契約が成立していなくても、不動産会社側の債務不履行によってあなたが被った損害を請求できるものです。敷金礼金の未払いは、損害賠償請求の可否に直接影響しません。
まず、引っ越し準備で発生した費用に関する領収書や証拠となる書類を全て集めましょう。次に、不動産会社に損害賠償請求の意思を伝え、交渉を始めます。交渉がまとまらない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、証拠に基づいて損害賠償額を算定し、不動産会社との交渉を支援します。
不動産会社との交渉が難航した場合、または、損害賠償請求の金額が折り合わない場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は法律の専門家であり、あなたの権利を保護するための適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。特に、損害賠償額の算定や法的措置(訴訟)の検討において、弁護士の専門知識は不可欠です。
今回のケースは、不動産会社と大家さん、そして仲介業者という複数の関係者が絡む複雑な状況です。しかし、不動産会社はあなたとの間で媒介契約を締結しており、契約上の義務を怠った責任を負います。そのため、冷静に証拠を集め、不動産会社と交渉し、損害賠償請求を行うことで、あなたの損害を最小限に抑えることができます。必要に応じて弁護士に相談し、あなたの権利を主張しましょう。 泣き寝入りする必要はありません。
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