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賃貸契約書の「文章作成代」5250円って高すぎ?個人契約で請求される理由を徹底解説!

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「文章作成代」が妥当な費用なのかどうか判断できません。礼金とは別に請求されるのが腑に落ちません。この費用は、本来支払うべきものなのでしょうか?もし不当な請求であれば、どのように対応すれば良いのでしょうか?
「文章作成代」とは、不動産会社が賃貸借契約書(賃貸契約書)を作成する際に発生する費用です。 契約書は、貸主(大家さん)と借主(あなた)の権利と義務を定める重要な書類です。 不動産会社は、この契約書作成業務に対して費用を請求する場合があります。 しかし、この費用は法律で定められているものではなく、あくまで不動産会社側のサービス料金として請求されるものです。
5,250円という金額が妥当かどうかは、契約内容や地域の相場、不動産会社の規模などによって大きく異なります。 一般的に、契約書作成にかかる費用は、数千円から1万円程度とされていますが、高額なケースも存在します。 礼金とは全く別の費用であり、礼金が支払われているからといって、この費用が無料になるわけではありません。
賃貸借契約に関する法律(民法)には、「文章作成代」に関する規定はありません。 契約書の作成は、不動産会社の業務の一環であり、その費用は契約書に明記されているか、事前に説明を受けている必要があります。 もし、事前に説明がなく、契約書にも記載がない場合は、請求の妥当性に疑問が残ります。
「礼金」は、賃貸物件を借りる際に大家さんに支払うお金で、契約の対価ではありません。一方「文章作成代」は、契約書を作成する業務に対する対価です。 この2つは全く異なる費用であり、混同してはいけません。 礼金を支払ったからといって、「文章作成代」が無料になるわけではないことを理解しておきましょう。
契約書に「文章作成代」の記載があるか、そしてその金額が妥当かどうかを確認しましょう。 もし、記載がなく、金額が高額だと感じる場合は、不動産会社にその根拠を尋ねてみましょう。 また、他の不動産会社と比較することで、相場感をつかむことも重要です。 納得できない場合は、支払いを拒否することもできますが、その場合、契約締結に影響が出る可能性があることを考慮する必要があります。
契約書に記載がなく、金額が高額で納得できない場合、または不動産会社との交渉がうまくいかない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスをしてくれます。
「文章作成代」は、法律で定められた費用ではなく、不動産会社が独自に設定する費用です。 契約前に、契約書の内容、特に「文章作成代」に関する記載をしっかりと確認し、不明な点は不動産会社に質問することが重要です。 疑問点があれば、ためらわずに質問し、納得した上で契約を結びましょう。 高額な費用を請求された場合は、相場を調べたり、専門家に相談したりするのも有効な手段です。
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