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賃貸契約申込後のキャンセル:違約金は発生する?不動産トラブルを徹底解説

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申込書を撤回することで、不動産会社に何かお金を払わなければいけないのか、違約金のようなものが発生するのか不安です。発生する場合は、どのくらいの金額になるのか知りたいです。
賃貸借契約(家賃を支払って住む契約)は、申込書提出だけでは成立しません。不動産会社と借主(あなた)が合意し、正式な賃貸借契約書(契約書)に署名・押印することで成立します。 申込書は、あくまで契約締結の意思表示(契約をしたいという意思を示すもの)に過ぎません。
今回のケースでは、申込書を提出した翌日には撤回しており、正式な契約は成立していません。そのため、通常は違約金が発生することはありません。 ただし、不動産会社との間で特別な取り決め(例えば、申込書に「申込後キャンセルは違約金が発生する」といった条項がある場合)がない限りです。
民法(契約に関する法律)では、契約成立前に撤回することは可能です。 ただし、相手方(不動産会社)に損害を与えた場合は、その損害賠償責任を負う場合があります。 今回のケースでは、申込書撤回によって不動産会社に具体的な損害が発生したとは考えにくいため、損害賠償請求される可能性は低いでしょう。
口約束だけで契約が成立したと誤解しているケースがあります。賃貸借契約は重要な契約なので、原則として書面(賃貸借契約書)で締結する必要があります。 口頭での約束だけでは、法的効力(法律上の効果)が弱く、トラブルの原因になりかねません。
申込書を提出する際は、内容をよく確認し、不明な点は不動産会社に質問しましょう。 また、撤回する際も、電話だけでなく、書面(メールでも可)で撤回を伝えることがおすすめです。 記録を残しておくことで、後々のトラブルを回避できます。
例えば、不動産会社が申込書に「申込後2日以内はキャンセル料が発生しません」といった記載があれば、その通りに適用されます。しかし、そのような記載がない場合は、キャンセル料が発生する可能性は低いと言えます。
不動産会社がキャンセル料を請求してきた場合、または申込書に特段の条項があり、その解釈に迷う場合は、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取ることができます。
賃貸契約の申込書は、契約成立前の意思表示です。 正式な契約が成立する前に撤回すれば、通常は違約金は発生しません。ただし、不動産会社との特別な取り決めや、撤回によって不動産会社に損害が発生した場合は、状況が異なります。 不明な点があれば、必ず不動産会社に確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。 書面でのやり取りを心がけることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
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