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賃貸契約:ペット飼育特約と敷金返還の可否|来月解約、ペット飼わず、敷金返してもらえる?

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ペットを飼わなかったため、追加で支払った敷金1ヶ月分は返金してもらえるのでしょうか?大家さんは返金しないと断ってきました。どうすれば良いのか悩んでいます。
賃貸借契約(民法607条以下)とは、貸主が借主に物件の使用・収益を許諾し、借主が貸主に賃料を支払う契約です。敷金は、賃料の滞納や物件の損傷に対する担保として預けられます。 契約書に特約(契約の補足事項)として、ペット飼育に関する条件が記載されている場合、その条件に従う必要があります。 重要なのは、契約書の内容です。 契約書に「ペット飼育の場合、敷金1ヶ月分追加」と明記されているだけであれば、ペットを飼育しなかった場合でも、その敷金は返還請求できる可能性があります。
質問者様の場合、ペットを飼育しなかったにも関わらず、ペット飼育特約に基づき敷金を支払ったという状況です。 契約書に「ペットを飼育しない場合でも敷金は返還しない」といった特約がない限り、敷金は返還請求できる可能性が高いです。 しかし、大家さんが返還を拒否しているため、契約書の内容を精査し、必要に応じて法的措置を検討する必要があります。
このケースでは、民法(特に賃貸借に関する規定)が関係します。民法では、敷金は物件の損傷や賃料滞納の担保として預けられると規定されています。 ペット飼育特約は、契約自由の原則に基づき、合意があれば有効ですが、不当な条項は認められません(消費者契約法)。 契約書をよく確認し、不当な条項がないかを確認しましょう。
「ペット可」の物件だからといって、必ずしもペット飼育に伴う追加敷金が不要とは限りません。 契約書に特約として記載されている場合は、その特約に従う必要があります。 また、部屋に傷みや汚れがないからといって、必ずしも敷金が全額返還されるとは限りません。 契約書に明記されている特約や、通常の損耗(経年劣化)の範囲を超える損傷がないかを確認する必要があります。
まず、賃貸契約書を改めて確認しましょう。 ペット飼育特約の文言を注意深く読み、敷金返還に関する記述がないかを確認します。 もし、返還に関する記述がない、もしくは返還される可能性を示唆する記述があれば、大家さんと改めて交渉してみましょう。 交渉がうまくいかない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 証拠となる写真や動画を事前に準備しておくと、交渉が有利に進みます。
大家さんとの交渉がうまくいかない場合、もしくは契約書の内容が複雑で判断に迷う場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、契約書の内容を正確に解釈し、適切なアドバイスや法的措置を提案してくれます。 特に、大家さんが法的根拠なく敷金の返還を拒否している場合は、法的措置も検討する必要があります。
ペット飼育特約における敷金返還の可否は、契約書の内容に依存します。「ペットを飼育しない場合でも敷金は返還しない」という特約がない限り、敷金は返還請求できる可能性が高いです。 契約書をよく確認し、交渉が困難な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。 証拠となる資料を準備し、冷静に交渉を進めることが重要です。
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