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賃貸店舗の昼間の貸し出しは契約違反?スナック経営者が抱える疑問を解決!

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賃貸契約の内容次第ですが、無断での転貸(又貸し)は契約違反となる可能性が高いです。契約書を確認し、大家さんに相談しましょう。
賃貸借契約とは、簡単に言うと、家や部屋を借りる契約のことです。今回のケースでは、スナックの店舗を借りている契約を指します。この契約には、借りる人(賃借人)と貸す人(賃貸人、つまり大家さん)の権利と義務が定められています。
転貸(てんたい、又貸しとも言います)とは、借りているものを、さらに別の第三者に貸すことです。今回のケースで言えば、スナックの店舗を借りている人が、その店舗を別の第三者に貸す行為が転貸にあたります。
原則として、賃貸借契約では、賃借人は賃貸人の承諾を得ずに転貸することはできません。これは、大家さんが誰に自分の物件を貸すかを決める権利(物件の管理権)を守るためです。
スナックの店舗を昼間だけランチ経営をする人に貸し出す行為は、転貸にあたる可能性が高いです。たとえ昼間だけの利用であっても、貸し出し料を受け取る場合は、利益を得る目的で店舗を第三者に使用させていると判断される可能性があります。
賃貸借契約書には、転貸に関する条項が必ず記載されています。まずは、契約書の内容をよく確認しましょう。もし、転貸を禁止する条項があれば、ランチ経営を他人に貸し出すことは契約違反となる可能性が高いです。契約書に転貸に関する記載がない場合でも、事前に大家さんに相談し、許可を得るのが賢明です。
賃貸借契約に関する法律として、主に「借地借家法」が関係します。この法律は、借主(借りる人)の権利を保護しつつ、貸主(貸す人)とのバランスを保つことを目的としています。
借地借家法では、転貸について、賃貸人の承諾が必要であること、無断転貸が行われた場合の契約解除(契約を終了させること)などが規定されています。
ただし、契約は基本的に「契約自由の原則」に基づいて行われます。これは、当事者同士が合意すれば、どのような内容の契約でも結ぶことができるという原則です。したがって、賃貸借契約の内容は、法律の範囲内で、貸主と借主の話し合いによって自由に決めることができます。
よくある誤解として、「昼間だけ貸すから、問題ないだろう」という考えがあります。しかし、時間帯に関わらず、店舗を別の人が使用すること自体が、転貸にあたる可能性があります。また、「夜は自分が使っているから、問題ない」という考えも、転貸の事実を覆すものではありません。
もう一つの誤解は、「貸し出し料を受け取らなければ、転貸ではない」というものです。しかし、無償で貸し出した場合でも、転貸とみなされる可能性はあります。例えば、友人や知人に店舗を無償で貸し出し、その人がそこで商売をした場合、間接的に利益を得ていると判断されることもあります。
重要なのは、賃貸借契約の内容と、大家さんの意向です。契約書を確認し、大家さんに事前に相談することが、トラブルを避けるための最善策です。
実際に、賃貸物件を転貸したい場合は、以下の手順で進めるのが一般的です。
具体例として、美容室を経営している人が、平日の昼間だけネイルサロンを併設したい場合を考えてみましょう。この場合、美容室のオーナーは、大家さんに相談し、ネイルサロンの経営者に店舗の一部を貸し出す許可を得る必要があります。そして、美容室のオーナーとネイルサロンの経営者の間で、転貸契約書を作成し、契約内容を明確にしておくことが重要です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法的知識に基づいて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。トラブルを未然に防ぎ、円滑な解決に導くことができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
賃貸物件の利用は、契約内容を遵守し、大家さんとの良好な関係を築くことが大切です。不明な点があれば、必ず事前に確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。
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