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賃貸店舗物件の水漏れトラブルと敷金返還:訳あり物件の退去手続きと敷金精算

【背景】
* 商売のために、2階に住まい付きの店舗物件の店舗部分のみを借りました。
* 以前の入居者で水漏れトラブルがあったため、今回は店舗部分のみの貸し出しと大家から説明を受けていました。
* 最近、大家が知人に安く貸した際に再び水漏れが発生し、修理してもらいましたが、完全に直っていません。
* この度、退去することになりました。

【悩み】
訳あり物件だったにも関わらず、敷金が2ヶ月分も引かれた状態で返還されるのか不安です。

敷金返還額は、物件の状態や契約内容によります。必ずしも全額返還されるとは限りません。

賃貸借契約と敷金の役割

敷金(しききん)とは、賃貸借契約において、賃借人(借主)が貸主(大家)に預けるお金のことです。 家賃の滞納や物件の損傷に対する担保として機能します。 契約書には、敷金の使途(例えば、家賃滞納、原状回復費用など)が明記されているはずです。 重要なのは、敷金は「預かり金」であり、「保証金」ではないという点です。 預かり金なので、原則として、借主が物件を元の状態(原状回復)に戻せば、全額返還されるべきです。

今回のケースへの対応

今回のケースでは、水漏れという物件の瑕疵(かし:欠陥)が原因でトラブルが発生しています。 大家は、賃貸物件の修繕義務(民法607条)を負っています。 つまり、大家は、借主が使用している部分の修繕を責任を持って行う必要があります。 しかし、修理後も水漏れが完全に解消されていない状態での退去となるため、敷金から修繕費用を差し引かれる可能性があります。

関係する法律:民法と賃貸借契約

このケースに関係する法律は、主に民法です。 民法607条は、貸主の修繕義務を定めており、613条は、原状回復義務について規定しています。 また、賃貸借契約書の内容も非常に重要です。 契約書に、敷金の使途や原状回復に関する特約(特別な約束)が記載されている場合、その内容に従って敷金が精算されます。

誤解されがちなポイント:原状回復と経年劣化

「原状回復」とは、物件を借りた時の状態に戻すことではありません。 「通常使用による損耗」や「経年劣化」は、借主の責任ではありません。 例えば、壁の小さな傷や、時間の経過による建物の老朽化などは、敷金から差し引くことはできません。 しかし、借主の故意または過失による損傷は、借主が責任を負うことになります。

実務的なアドバイス:証拠の確保と交渉

退去時には、物件の状態を写真や動画で記録しておくことが重要です。 水漏れの状況、修理後の状況などを詳細に記録しておきましょう。 また、大家との間で、敷金の精算に関する交渉を行う必要があります。 交渉が難航する場合は、弁護士や不動産会社などに相談することをお勧めします。 契約書のコピー、修理に関する領収書、写真・動画などの証拠を準備しておきましょう。

専門家に相談すべき場合

大家との交渉がうまくいかない場合、または敷金返還額に納得できない場合は、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、交渉をサポートしてくれます。 特に、契約書の内容が複雑であったり、高額な敷金が絡む場合は、専門家の力を借りる方が安心です。

まとめ:敷金返還は契約内容と物件状態次第

敷金返還は、賃貸借契約書の内容と物件の状態によって決まります。 今回のケースでは、水漏れという物件の瑕疵が問題となっています。 大家には修繕義務があり、完全に修理されていない状態での退去となるため、敷金から修繕費用が差し引かれる可能性があります。 しかし、通常使用による損耗や経年劣化は、借主の責任ではありません。 退去前に物件の状態を記録し、大家と交渉する、必要であれば専門家に相談するなど、適切な対応をすることが重要です。

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