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賃貸明け渡し要請の撤回と立退き料:大家の勝手な振る舞いへの対処法

【背景】
* 賃貸契約期間中に大家から明け渡し要請(書面による)を受けました。
* 立退き料の提示はありませんでした。
* 私たちは明け渡しに応じるため、新しい住居を探し、引っ越し準備を進めていました。
* 立退き料を請求したところ、大家は明け渡し要請を取り下げました。
* 新しい住居の契約も済んでおり、引っ越しせざるを得ない状況です。

【悩み】
大家の明け渡し要請の撤回を無効にする方法はないか知りたいです。すでに引っ越し準備を進めており、大家の勝手な行動に振り回され、迷惑しています。引っ越すことになれば、立退き料の請求もできないのではないかと不安です。

大家の撤回は有効ですが、損害賠償請求は可能です。

賃貸明け渡し要請の撤回と損害賠償

賃貸契約と明け渡し要請の基礎知識

賃貸借契約(リース契約)とは、貸主(大家)が借主(あなた)に不動産を貸し、借主が賃料を支払う契約です。契約期間中は、貸主は借主を一方的に追い出すことはできません(民法615条)。しかし、正当な理由があれば、明け渡しを請求できます。例えば、建物の老朽化による建て替えや、貸主自身の居住目的などです。明け渡し要請は、書面で行うことが望ましいです。口頭でも有効ですが、証拠が残らないため、トラブルを防ぐために書面で残しておくことが重要です。

今回のケースへの直接的な回答

大家の明け渡し要請の撤回自体は、法律上有効です。契約期間中であっても、貸主は正当な理由がなくても、明け渡し請求を取り下げることができます。 しかし、あなたの準備行為によって生じた損害(引っ越し費用、新居の敷金・礼金、その他の手間など)については、大家に損害賠償を請求できる可能性があります。

関係する法律や制度

民法615条(賃貸借の解除)が関係します。この条文は、賃貸借契約の解除に関する規定ですが、今回のケースでは直接的な適用は難しいです。しかし、大家の行為によってあなたが損害を被った場合、民法709条(不法行為)に基づいて損害賠償請求を行うことが考えられます。

誤解されがちなポイントの整理

「明け渡し要請の撤回=無効」と誤解しやすいですが、撤回は有効です。問題は、撤回によってあなたが被った損害の責任が誰にあるかです。大家の行為が不当と認められれば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

1. **証拠の収集:** 大家からの明け渡し要請書、新しい住居の契約書、引っ越し費用に関する領収書、その他損害を証明できる書類を全て保管しましょう。
2. **損害額の算定:** 引っ越し費用、敷金・礼金、手数料など、具体的な損害額を算出します。可能であれば、見積書なども用意しましょう。
3. **内容証明郵便による請求:** 大家に対して、損害賠償請求の内容を具体的に記載した内容証明郵便を送付します。これは、証拠として非常に有効です。
4. **交渉:** 内容証明郵便を送付した後も、大家と交渉を試みることも重要です。合意できれば、裁判などの手続きを避けられます。
5. **弁護士への相談:** 交渉がうまくいかない場合、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的観点から適切なアドバイスやサポートをしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

大家との交渉が難航したり、損害額の算定に迷ったりする場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、必要であれば法的措置(訴訟など)の手続きを支援してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

大家の明け渡し要請の撤回は有効ですが、あなたの被った損害については、大家に損害賠償請求できる可能性があります。証拠をしっかり集め、損害額を明確に算出し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 感情的にならず、冷静に証拠を基に交渉を進めることが、あなたにとって最善の解決策につながります。

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