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賃貸物件の「心理的瑕疵」って何?事故物件の見分け方を徹底解説!

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賃貸物件の「心理的瑕疵」とは具体的にどのようなことを指すのか、自殺や殺人、病死なども含まれるのか知りたいです。内覧時に、このような情報を教えてもらえるのか、教えてもらえるとしたら、どこまで教えてもらえるのか不安です。
賃貸物件を探していると、「心理的瑕疵あり」という言葉を見かけることがあります。これは、その物件に過去に何らかの出来事があり、入居者が心理的な負担を感じる可能性があることを意味します。
この「心理的瑕疵」という言葉、実は法律で明確に定義されているわけではありません。しかし、不動産取引においては、重要な情報として扱われ、告知義務(後述)の対象となることがあります。
心理的瑕疵がある物件は、一般的に、通常の物件よりも家賃が安く設定される傾向があります。
ご質問の「自殺や殺人、病死」は、心理的瑕疵に該当する可能性が高い出来事です。
具体的にどのようなケースが心理的瑕疵に該当するかは、個別の状況によって判断が分かれることもあります。しかし、一般的には、以下のような出来事が心理的瑕疵として扱われることが多いです。
心理的瑕疵に関する主な法的根拠は、民法上の「瑕疵担保責任」と、宅地建物取引業法に基づく「告知義務」です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買契約や賃貸借契約において、引き渡された物件に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主や貸主が負う責任のことです。心理的瑕疵も、この瑕疵に該当する可能性があります。
告知義務(こくちぎむ)とは、不動産会社が、物件の重要な情報を買主や借主に伝えなければならない義務のことです。心理的瑕疵も、この告知義務の対象となる場合があります。
ただし、告知義務の範囲や期間については、明確なルールがあるわけではありません。一般的には、入居者の心理的な負担に影響を与える可能性のある出来事について、告知が必要と考えられています。
心理的瑕疵について、よくある誤解を整理しておきましょう。
・すべての病死が心理的瑕疵になるわけではない
病気で亡くなった場合でも、それが自然死であれば、必ずしも心理的瑕疵とはみなされません。ただし、孤独死などで発見が遅れた場合は、心理的瑕疵と判断される可能性があります。
・告知義務の範囲は、物件の種類や契約内容によって異なる
告知義務の範囲は、物件の種類(戸建て、マンション、アパートなど)や、契約内容(定期借家契約など)によって異なる場合があります。
・何でもかんでも告知されるわけではない
過去の出来事が、現在の入居者の心理に影響を与えないと判断される場合は、告知されないこともあります。例えば、数十年前に自然死があった場合などです。
実際に物件を探す際に、心理的瑕疵に関する情報を得るためのアドバイスです。
具体例として、以下のようなケースが考えられます。
・ケース1:過去に、部屋の中で自殺があった物件。
→ 告知義務が発生する可能性が高い。
・ケース2:隣の部屋で殺人事件があった物件。
→ 告知義務が発生する可能性がある。事件の内容や、入居者の心理的影響を考慮して判断される。
・ケース3:数年前に、部屋で老衰による自然死があった物件。
→ 告知義務が発生しない可能性もある。ただし、発見が遅れた場合などは、告知が必要となる場合がある。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法的知識や心理的な専門性に基づき、適切なアドバイスをしてくれます。
今回の記事の重要ポイントをまとめます。
心理的瑕疵のある物件は、入居者にとって気になる点があるかもしれませんが、適切な情報収集と、ご自身の判断で、安心して住める物件を見つけることができます。
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