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賃貸物件の入居前に、前の住人の情報(事故や死亡)は教えてもらえる?

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【悩み】
賃貸物件を借りる際に、以前の住人に関する情報は、誰もが気になるポイントですよね。 特に、その部屋で何か事件や事故があったのか、誰もが不安になるものです。 このような、物件にまつわる「いわく」は、法律用語で「心理的瑕疵(しんりてきかし)」と呼ばれます。 瑕疵(かし)とは、簡単に言うと「欠陥」のこと。 心理的瑕疵は、物理的な欠陥ではなく、その物件にまつわる出来事が、借りる人の心理的な負担になる可能性がある場合に用いられます。
具体的には、
などが心理的瑕疵にあたる可能性があります。 不動産会社は、これらの情報を告知する義務(*告知義務*)を負う場合があります。
今回の質問の核心は、不動産会社が前の住人についてどこまで教えてくれるのか、という点です。 結論から言うと、不動産会社は、すべての情報を教えてくれるわけではありません。 告知義務が発生するのは、
など、入居者の心理に影響を与える可能性が高い出来事があった場合です。 この場合、不動産会社は、その事実を告知する義務があります。 ただし、告知する期間には制限があり、一般的には、事件や事故が発生してから3年程度とされています。 3年を過ぎると、告知義務はなくなると考えられています。
したがって、前の住人が「病気で亡くなった」「老衰で亡くなった」といった場合は、告知義務は発生しません。 また、3年以上前に事件や事故があった場合も、告知される可能性は低くなります。
不動産会社が告知義務を負う根拠となっているのが、「宅地建物取引業法」です。 この法律は、不動産取引の公正さと透明性を確保するために、不動産会社が守るべきルールを定めています。 告知義務は、この法律に基づいており、不動産会社が物件の情報を適切に開示することを義務付けています。 告知すべき事項は、物件の価値や利用に影響を与える可能性があるものに限られます。
また、過去の判例(裁判所の判決)も、告知義務の範囲を具体的に示しています。 判例は、告知すべき事項の判断基準や、告知期間などについて、より詳細な解釈を示しています。
告知義務がある場合でも、すべての情報が開示されるわけではないという点に注意が必要です。 例えば、
といった情報は、プライバシー保護の観点から、開示されないのが一般的です。 また、告知義務の対象となる期間にも制限があるため、3年以上前の出来事については、告知されない可能性があります。 告知義務があるかどうかは、個々のケースによって判断が異なるため、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することも検討しましょう。
不動産会社が告知義務を負わない場合でも、どうしても前の住人の情報が気になる場合は、いくつかの方法で情報を収集することができます。
ただし、これらの方法で得られる情報は、必ずしも正確であるとは限りません。 情報の信憑性(しんぴょうせい)には注意し、鵜呑みにしないようにしましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談できる専門家としては、
専門家に相談することで、客観的な視点から問題点を整理し、適切な対応策を見つけることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
賃貸物件を借りる際には、今回の情報を参考に、安心して新しい生活をスタートさせてください。
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