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賃貸物件の地主が亡くなった!相続人との契約継続は覚書で大丈夫?相続と賃貸契約のすべて
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相続人の方との契約継続は、正式な契約書ではなく、覚書(簡単な合意書)で対応することは可能でしょうか?また、その場合、何かリスクはありますか?どのような手続きが必要なのか、具体的に知りたいです。
賃貸物件の大家さんが亡くなると、その物件の所有権は相続人(被相続人の相続財産を受け継ぐ人)に引き継がれます。そのため、賃貸契約も相続人に引き継がれることになります。 相続とは、法律で定められた手続きによって、亡くなった人の財産が相続人に移転することです(民法)。 賃貸借契約は、貸主(大家さん)と借主(あなた)の間で、一定の期間、対価(家賃)を支払うことで、物件を貸し借りする契約です。 大家さんが亡くなった場合でも、賃貸借契約自体は継続されますが、契約相手が相続人に変わるため、新しい契約書を作成する必要があります。
質問者さんは、相続人との契約継続を覚書で済ませたいと考えていらっしゃいますが、これは法律上、リスクを伴います。覚書は、あくまで合意内容を記録したもので、法的拘束力(法律上の効力)が弱いからです。 正式な賃貸借契約書と比べて、内容が曖昧であったり、重要な事項が抜け落ちていたりする可能性があり、後々トラブルになる可能性があります。例えば、家賃の金額や支払方法、修繕責任など、重要な事項が明確に記載されていないと、トラブルに発展する可能性があります。
賃貸借契約は、民法(日本の基本的な法律)で規定されています。 民法では、賃貸借契約の有効要件や、貸主と借主の権利義務などが詳細に定められています。 相続人との新たな賃貸借契約を締結する際には、民法の規定に則った内容にする必要があります。 特に、家賃、契約期間、解約に関する条項などは、明確に記載することが重要です。
相続人との間で、口約束だけで契約を継続することは絶対に避けるべきです。口約束は証拠が残らず、トラブルになった際に不利になります。 たとえ相続人との間で良好な関係が築けていたとしても、口約束は法的効力がないため、後々トラブルに発展する可能性があります。
相続人との契約継続には、必ず正式な賃貸借契約書を作成しましょう。 契約書には、以下の事項を明確に記載する必要があります。
可能であれば、不動産会社に仲介を依頼することをお勧めします。不動産会社は、賃貸借契約に関する専門知識を持っており、適切な契約書の作成をサポートしてくれます。
契約内容に不明な点がある場合、または相続人との間でトラブルが発生した場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスをしてくれます。
賃貸物件の地主が亡くなった場合、相続人との間で新しい賃貸借契約を締結する必要があります。 覚書ではなく、必ず正式な賃貸借契約書を作成し、契約内容を明確にしましょう。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 これにより、将来的なトラブルを回避し、安心して賃貸生活を続けることができます。
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