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賃貸物件の床に棚の凹み!修繕費は誰が負担? わかりやすく解説

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【悩み】
棚の凹みが「通常損耗」と認められれば、修繕費用は原則として大家さんの負担です。
賃貸物件を借りる際には、必ず「賃貸借契約」という契約を結びます。この契約には、退去時の「原状回復」に関する取り決めが含まれています。
原状回復(げんじょうかいふく)とは、借りていた部屋を、借り始めた時の状態に戻すこと。ただし、これは「全く同じ状態」に戻すという意味ではありません。
国土交通省が定める「原状回復のガイドライン」では、賃借人の責任で修繕が必要な範囲と、大家さんの負担で修繕を行う範囲が示されています。このガイドラインは、賃貸借契約の解釈やトラブル解決の際の重要な指針となります。
今回のケースでは、棚の足による床の凹みが問題となっています。この凹みが、賃借人の故意または過失(うっかりミスや不注意)によるものであれば、賃借人が修繕費用を負担するのが原則です。
しかし、凹みが棚の設置という通常の利用によって生じたもので、通常損耗(自然な劣化や、通常の使用による損耗のこと)と判断される場合は、大家さんが修繕費用を負担するのが一般的です。
床にシールを貼っていたという点も、通常の使用範囲内と見なされる可能性が高いでしょう。
賃貸借契約に関する法律として、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)があります。この法律は、賃借人の権利を保護し、不当な契約内容から守るためのものです。
また、先述の国土交通省の「原状回復のガイドライン」は、法的拘束力はありませんが、裁判やトラブル解決の際に重要な判断基準となります。このガイドラインでは、賃借人の負担となる修繕と、大家さんの負担となる修繕の具体的な例が示されています。
多くの人が誤解しがちなのは、「借りた時と同じ状態に戻さなければならない」という点です。しかし、通常の使用による損耗(例えば、家具の設置による床の凹み、壁の画鋲跡など)は、原状回復の対象外となる場合があります。
ただし、故意に壁に穴を開けたり、タバコのヤニで壁紙が著しく汚れたりした場合は、賃借人の責任で修繕が必要となります。
もし退去時に修繕費用を請求された場合は、まず、その費用が妥当かどうかを確認しましょう。見積書の内容を詳しく見て、どのような修繕が必要なのか、その費用が適正なのかを判断します。
次に、大家さんや管理会社と話し合い、凹みの原因や状況を説明し、通常損耗にあたることを主張しましょう。場合によっては、ガイドラインを参考にしながら、交渉を進めることもできます。
もし、どうしても納得できない場合は、専門家(弁護士など)に相談することも検討しましょう。
具体例:
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。また、交渉を代行してくれる場合もあります。
今回のケースでは、棚の設置による床の凹みが、通常損耗と判断される可能性が高いです。退去時に修繕費用を請求された場合は、まず、その費用が妥当かどうかを確認し、大家さんや管理会社と話し合いましょう。
もし、どうしても納得できない場合は、専門家に相談することも検討しましょう。賃貸借契約に関するトラブルは、早期に適切な対応をすることが重要です。
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