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賃貸物件の店主死亡と連帯保証人解約:従業員とその友人の立場から解説
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おすすめ3社をチェック友人の職場(店主名義の賃貸物件)で、店主が死亡したため、従業員が住むことができなくなりました。従業員は10年間その物件に住んでおり、家賃や保証金を支払っていましたが、連帯保証人である従業員の友人は、仲違いしたことを理由に保証契約の解約を申し出てきました。名義が亡くなった店主のままだったため、従業員は状況を把握しておらず、急な出来事に戸惑っています。月末までに新しい住居を見つけ移転する必要があるため、法的観点からどうすれば良いのか、また、連帯保証人の解約は可能なのかを知りたいです。
【背景】
* 友人(従業員)が店主名義の賃貸物件に住んでいた。
* 10年間、家賃・保証金を支払っていた。
* 店主が死亡。
* 連帯保証人(従業員の友人)と仲違い。
* 連帯保証人から解約の申し出があった。
* 月末までに引っ越しが必要。
【悩み】
連帯保証人の解約は可能なのか? 法的にどうすれば良いのか? 従業員はどのように対応すべきなのか? 急なことで困っています。
賃貸借契約とは、貸主が借主に物件を貸し、借主が貸主から賃料を支払う契約です(民法第606条)。一方、連帯保証契約とは、借主が賃料を支払わなくなった場合に、保証人が借主の代わりに賃料を支払うことを約束する契約です。この契約は、借主と保証人双方が合意して成立します。重要なのは、連帯保証契約は、借主と貸主の間の賃貸借契約とは別個の契約であるということです。
今回のケースでは、店主の死亡により、賃貸借契約の貸主が変更されることになります。店主が亡くなった場合、その相続人が貸主となります。相続人が誰なのかをまず確認する必要があります。相続人が確定したら、相続人に対して、賃貸借契約の継続または解約について交渉する必要があります。
関係する法律は、主に民法です。特に、賃貸借契約に関する規定(民法第606条以下)と、保証契約に関する規定(民法第442条以下)が重要になります。
連帯保証人は、借主と仲違いしたからといって、一方的に保証契約を解約することはできません。連帯保証契約は、借主が賃料を滞納した場合に備えた契約であり、借主と保証人の個人的な関係とは無関係に有効に存続します。
まず、相続人に連絡を取り、賃貸借契約の現状を説明し、今後の対応について協議する必要があります。相続人が賃貸契約の継続を望む場合、従業員はそのまま住み続けることができます。しかし、相続人が賃貸契約の解約を希望する場合、従業員は新しい住居を探さなければなりません。その際に、保証人との関係は、賃貸借契約の更新・解約には影響しません。
相続人の特定が困難な場合、または相続人との交渉がうまくいかない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、必要に応じて交渉や手続きを代行してくれます。特に、相続関係が複雑な場合や、多額の保証金が絡む場合は、専門家のサポートが不可欠です。
連帯保証人の仲違いは、連帯保証契約の解約理由にはなりません。店主の死亡により、賃貸借契約の貸主が相続人に変更されます。従業員は、相続人と連絡を取り、賃貸借契約の継続または解約について協議する必要があります。状況が複雑な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。急いでいる状況なので、まずは相続人特定と連絡、そして不動産会社への相談を最優先に行いましょう。
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