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賃貸物件の店頭展示:競合他社も同一物件を展示しているのか徹底解説!

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他の不動産会社も、同じA物件の看板を出しているのか気になっています。もし、競合他社もA物件の看板を出していたら、宣伝効果は薄れてしまうのではないかと心配です。また、何か法律的な問題や、業界の慣習などがあるのかも知りたいです。
賃貸物件の店頭展示は、不動産会社が物件の広告を行う一般的な方法です。看板やポスターなどに物件の写真や概要を掲載し、通行人などに物件の存在をアピールします。特に、駅周辺や人通りの多い場所では、効果的な集客手段となります。 法律で、特定の物件の看板を1社しか立てられない、といった規定はありません。競合他社が同じ物件を展示することは、原則として自由です。
質問者様の場合、競合他社が同じA物件を店頭に展示している可能性は非常に高いです。なぜなら、魅力的な物件であれば、複数の不動産会社が仲介しようと努力するからです。 物件オーナー様と複数の不動産会社が賃貸仲介契約を結んでいるケースは珍しくありません。それぞれの会社が、自社の顧客に物件を紹介するために、積極的に宣伝活動を行うのは当然のことと言えるでしょう。
この件に関して、具体的な法律や条例による規制はありません。 独占禁止法(カルテルなど不当な競争制限に関する法律)の観点から、複数の不動産会社が価格や広告内容について事前に合意することは違法ですが、個々の会社が独自に広告活動を行うことは問題ありません。
物件の広告は、不動産会社が自由にできるもので、特定の会社だけが独占的に行えるものではありません。 「この物件の看板はうちだけ!」という状況は、特別な契約がない限り、ほとんどありません。
競合他社が同じ物件を展示している場合、差別化を図ることが重要です。例えば、
などの工夫で、他社との差別化を図ることができます。
物件の広告に関する契約内容に不明点がある場合、または、競合他社との間でトラブルが発生した場合には、弁護士や不動産専門家への相談を検討しましょう。特に、契約書に特別な条項がある場合は、専門家の意見を聞くことが重要です。
賃貸物件の店頭展示は、競争が激しい市場です。同じ物件を複数の不動産会社が展示することは一般的であり、法律上も問題ありません。 重要なのは、競合他社と差別化を図り、自社の強みをアピールすることです。 独自の戦略で、効果的な広告活動を行いましょう。
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