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賃貸物件の所有者変更と賃借人の権利:登記と対抗要件の疑問を解説

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「この二つの要件が矛盾しているように感じてしまい、どのように理解すれば良いのか悩んでいます。」
賃貸人の地位は移転し、登記は対抗要件です。二重払いを防ぐための保護措置と考えると理解できます。
賃貸借契約は、簡単に言うと、家や土地などの「物」を借りて、その対価として家賃を支払う契約のことです。この契約は、貸主(賃貸人)と借主(賃借人)の間で結ばれます。
一方、所有権というのは、その「物」を自由に使える権利のことです。通常、家や土地の所有者は、その物件を自由に売ったり、誰かに貸したりすることができます。もし、賃貸物件の所有者が変わったら、賃借人の権利はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、賃貸物件の所有者が変わっても、賃借人は基本的に今まで通りその物件に住み続けることができます。これは、法律が賃借人の権利を保護しているからです。
判例(過去の裁判所の判決)では、賃貸物件が売却された場合、新しい所有者(新所有者)は、自動的に以前の所有者(旧所有者)の賃貸人としての地位を引き継ぐとされています。これは、賃貸借契約が「没個性的な債務」だからです。「没個性的な債務」とは、誰が貸主でも、賃借人が物件を使用収益できるという契約の本質は変わらないという意味です。つまり、新しい所有者は、賃借人に対して、以前の所有者と同じように家賃を受け取る権利を持ち、物件を適切に管理する義務を負います。
しかし、ここで重要なポイントがあります。新所有者が賃借人に対して、自分の権利を主張するためには、ある「条件」を満たす必要があります。それが「登記」です。
登記とは、法務局という役所が管理している情報で、不動産の所有者や権利関係を公に示すものです。不動産に関する権利を第三者(賃借人を含む)に対して主張するためには、原則として、この登記が必要となります。民法177条は、不動産に関する権利変動を第三者に対抗するためには、登記が必要であると定めています。
つまり、新所有者が賃借人に「私は新しい大家です。家賃を私に払ってください」と言うためには、その所有権が登記されていることが必要です。もし登記がなければ、賃借人は「私は前の大家さんと契約しているので、あなたには家賃を払う必要はありません」と主張できる可能性があります。これは、賃借人を保護するための一つの仕組みと言えるでしょう。
「賃貸人の地位は自動的に移転するのに、なぜ登記が必要なのか?矛盾しているのではないか?」という疑問が出てくるのは当然です。この点を理解するためには、二つの側面を考慮する必要があります。
このように考えると、賃貸人の地位の自動的な移転と登記の必要性は、一見矛盾しているように見えても、それぞれ異なる目的を持っています。賃貸人の地位の移転は、賃借人の居住権を継続的に保護するためのものであり、登記は、賃借人を含む第三者の権利を保護し、不動産取引の安全性を確保するためのものです。
今回のケースで特に関係する法律は、民法177条です。これは、不動産に関する権利変動を第三者に対抗するためには、登記が必要であると定めています。また、借地借家法も、賃借人の権利を保護するための様々な規定を設けています。
よくある誤解として、「登記があれば、どんな場合でも新所有者が賃借人に家賃を請求できる」というものがあります。しかし、実際には、賃貸借契約の内容によっては、新所有者が家賃を請求できない場合もあります。例えば、賃貸借契約に更新に関する特別な条項がある場合や、旧所有者が賃借人に特別なサービスを提供することを約束していた場合などです。このような場合、新所有者は、賃貸借契約の内容をよく確認し、必要であれば、賃借人と協議する必要があります。
賃貸物件の所有者が変わった場合、賃借人としてできること、注意すべきことはいくつかあります。
具体例を挙げると、ある賃貸マンションの所有者が変わり、新所有者から家賃の振込先変更の通知が届いたとします。この場合、賃借人は、新所有者の通知を確認し、本当に新しい所有者であるかを確認するために、登記情報を確認することもできます。もし、登記情報に問題がなければ、新しい振込先に家賃を支払うことになります。
以下のような場合には、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、個別の状況に合わせて適切なアドバイスをしてくれます。また、専門家は、トラブル解決のための交渉や、裁判手続きの代理なども行うことができます。
今回の質問のポイントをまとめます。
賃貸物件に関する問題は、複雑で、個別の状況によって対応が異なります。今回の解説が、賃貸物件に関する理解を深める一助となれば幸いです。
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