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賃貸物件の温水洗浄便座、入居前に大家さん負担で設置は可能?

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賃貸物件に温水洗浄便座が設置されているかどうかは、物件によって異なります。温水洗浄便座は、快適な生活を送る上で便利な設備ですが、必ず設置されているものではありません。今回の質問のように、設置されていない場合に、入居前に設置できるのかどうか、という疑問はよくあるものです。
まず、賃貸物件の設備は、大きく分けて「貸主(大家さん)が設置する設備」と「借主(入居者)が設置する設備」があります。温水洗浄便座は、どちらに該当するかはケースバイケースです。一般的には、設置義務があるものではありません。
不動産会社のスタッフが「可能」と伝えたとのことですが、これはあくまで交渉の余地があるという意味合いです。大家さんに設置を義務付けることはできません。大家さんが設置を承諾するかどうかは、大家さんの考えや物件の状況によって異なります。
大家さんが設置を承諾した場合、費用負担についても、大家さん、入居者のどちらが負担するか、あるいは折半するかなど、様々なケースが考えられます。口頭だけでなく、必ず書面で合意内容を明確にしておくことが重要です。
賃貸借契約に関する法律としては、主に「借地借家法」が関係します。しかし、温水洗浄便座の設置に関する規定は直接的にはありません。契約内容や、民法(私法上のルールを定めた法律)の原則に基づいて判断されます。
民法では、賃貸人は、賃借人が使用収益に必要な修繕義務を負うとされています(民法606条)。しかし、温水洗浄便座は、必ずしも「使用収益に必要」とは言えません。そのため、大家さんに設置義務があるとは言えないのです。
よくある誤解として、「一度設置したら、退去時に残置物になるから、自己負担は損」という点があります。確かに、温水洗浄便座は、取り外して持っていくことは難しい場合が多いです。しかし、残置物になるかどうかは、契約内容や設置方法によって異なります。
例えば、大家さんの許可を得て設置し、契約書に「残置物とする」という条項があれば、退去時に大家さんに譲渡することになります。逆に、自己負担で設置し、取り外して退去できる場合は、残置物にはなりません。契約前に、これらの点を明確にしておくことが大切です。
大家さんに設置を交渉する際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。
具体例として、以下のようなケースが考えられます。
交渉がうまくいかない場合や、契約内容に不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。
特に、契約に関するトラブルは、後々大きな問題に発展する可能性があります。少しでも不安を感じたら、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
快適な賃貸生活を送るために、事前にしっかりと確認し、納得のいく形で契約を進めることが大切です。
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