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賃貸物件の相続と解約:相続放棄と契約解除の関係性

【背景】
* 叔母が賃貸物件で自殺。事故物件となり、損害賠償が発生する可能性がある。
* 賃貸保証人は保証会社に依頼済み。
* 叔母には他に負債があり、相続人は質問者のみ。相続放棄を検討中。
* 保証会社から、部屋の賃貸契約を親族で解約し、部屋を開けるよう依頼された。
* 部屋の整理を保証会社が行うことは可能だが、解約手続きは親族が行う必要があるとのこと。
* 解約手続きを行うことで、相続放棄ができなくなる可能性があるという話を聞き、悩んでいる。

【悩み】
不動産の賃貸契約の解約のみを親族が行うことで、相続放棄ができなくなるのかどうか知りたい。

相続放棄前に解約手続きは避け、専門家へ相談を。

賃貸契約解約と相続放棄の関係性

まず、相続(相続権の発生)と相続放棄は全く別物であることを理解しましょう。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。相続放棄とは、この相続を受けない意思表示です。

今回のケースでは、叔母さんの賃貸契約は、叔母さんの「財産」というよりは「債務」(家賃滞納や原状回復費用など)に繋がる可能性が高いです。相続放棄をするということは、叔母さんの債務を相続しない、つまり、家賃の滞納分や原状回復費用を支払う義務を負わないことを意味します。

しかし、賃貸契約の解約手続きは、相続権の有無とは直接関係ありません。解約手続き自体は、契約上の義務を果たす行為であり、相続放棄の意思表示とは別個に行われます。

今回のケースへの直接的な回答

賃貸契約の解約手続きを親族が行ったからといって、自動的に相続放棄ができなくなるわけではありません。しかし、解約手続きによって、相続財産(この場合は、敷金など)の管理・処分に関与したことになり、相続放棄が難しくなる可能性はあります。

例えば、解約手続きの中で、叔母さんの預金口座から敷金返還を受け取ったり、部屋の整理をして残置物を処分したりした場合、これらの行為は相続財産に関与したとみなされる可能性があり、相続放棄が認められない可能性があります。

民法における相続放棄

民法では、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

重要なのは、相続放棄の申述をする前に、相続財産に関与する行為を行わないことです。解約手続きは、相続財産に関与する行為に該当する可能性があるため、注意が必要です。

誤解されがちなポイントの整理

「解約手続き=相続財産に関与」というわけではない点に注意が必要です。解約手続き自体は、必ずしも相続財産に関与する行為とは限りません。しかし、解約手続きに伴い、敷金返還や残置物の処分など、相続財産に関わる行為を行う可能性があるため、注意が必要です。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

保証会社に、相続放棄を検討中であることを伝え、解約手続きを一時的に保留してもらうよう依頼しましょう。そして、弁護士などの専門家に相談し、相続放棄の手続きと並行して、賃貸契約の解約手続きを進める方法を検討することが重要です。

例えば、保証会社が部屋の整理を引き受けてくれるのであれば、その協力を得ながら、相続放棄の手続きを進めることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄は、複雑な手続きであり、誤った手続きを行うと、かえって不利になる可能性があります。特に、債務を抱えている場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めましょう。

まとめ

賃貸契約の解約手続きは、相続放棄の意思表示とは別個に行われますが、相続財産に関与する可能性があるため、相続放棄を検討している場合は、解約手続きを急いで行うべきではありません。専門家に相談し、相続放棄と賃貸契約解約の手続きを適切に進めることが重要です。 相続放棄の申述期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなってしまうので、迅速な行動が求められます。

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