- Q&A
賃貸物件の老朽化による事故、免責条項の適切な書き方と注意点

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
建物の損壊による責任を完全に免除する条項は、法律上無効となる可能性があり、注意が必要です。適切な条項を検討しましょう。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)は、建物を借りる人(賃借人:ちんしゃくにん)と貸す人(賃貸人:ちんたいにん)の間で結ばれる契約です。賃貸人は、賃借人に建物を使用させる義務があり、建物が安全に利用できる状態を維持する責任があります。これを「修繕義務(しゅうぜんぎむ)」といいます。
建物の老朽化や自然災害などにより、建物の一部が壊れ、賃借人が怪我をしたり、損害を被ったりする可能性があります。この場合、賃貸人は、建物の状態を適切に維持していなかったり、必要な修繕を怠っていたりすると、損害賠償責任(そんがいばいしょうせきにん)を負う可能性があります。損害賠償責任とは、相手に与えた損害を金銭的に賠償する責任のことです。
今回のケースでは、老朽化した建物の安全性を確保するために、賃貸人は一定の注意を払う必要があります。例えば、定期的な点検や修繕を行うことが重要になります。
賃貸人は、建物の損壊による責任をできる限り負いたくないと考えるかもしれません。そこで、賃貸借契約書に「賃貸人は建物の毀損から生じる一切の責任を負わない」というような免責条項(めんせきじょうこう)を盛り込むことを検討することがあります。
しかし、このような免責条項は、法律上、無効となる可能性があります。民法(みんぽう)という法律には、賃貸人に建物の修繕義務があること、賃貸人の過失(かしつ:注意義務を怠ったこと)によって賃借人が損害を被った場合は、賃貸人が損害賠償責任を負う可能性があることが定められています。
仮に、賃貸人の故意(こい:わざと)または重過失(じゅうかしつ:著しい注意義務違反)によって建物の損壊が生じ、賃借人が損害を被った場合、賃貸人は責任を免れることはできません。このような条項は、消費者の権利を著しく侵害するとして、消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)によって無効と判断される可能性もあります。
したがって、免責条項を設ける場合は、その内容を慎重に検討する必要があります。例えば、「賃貸人は、通常の使用によって生じた損害については責任を負わない」といったように、責任を負う範囲を限定するような条項であれば、有効となる可能性があります。
賃貸借契約に関係する主な法律は以下の通りです。
これらの法律は、賃貸借契約の内容や、賃貸人と賃借人の権利と義務に大きな影響を与えます。
免責条項に関して、よくある誤解を整理します。
これらの誤解を解消し、正しい知識を持つことが重要です。
賃貸借契約書に免責条項を盛り込む場合の、実務的なアドバイスと具体例を紹介します。
これらのアドバイスを参考に、賃貸借契約書を作成しましょう。
以下のような場合は、専門家である弁護士や不動産鑑定士に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、法的リスクを回避し、適切な対応をとることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
これらのポイントを踏まえ、賃貸借契約を適切に締結し、賃借人との良好な関係を築きましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック