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賃貸物件の老朽化による退去、原状回復費用は請求される?知っておくべきこと

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【悩み】
物件の老朽化が理由で退去する場合、原状回復費用を請求されるのかどうか知りたいです。クリーニング代は返ってくるのか、それとも追加で費用が発生するのか不安です。
建物の老朽化による退去の場合、通常は原状回復費用は請求されません。クリーニング代は、状況によって返還の可能性があります。
賃貸物件の「老朽化」とは、建物が古くなり、様々な部分で劣化が進んでいる状態を指します。具体的には、壁のひび割れ、設備の故障、雨漏りなど、建物の機能や安全性が損なわれるような状態です。大家さんが「取り壊す」と言っているということは、修繕(修理)では対応できないほど劣化が進んでいるか、または建物を建て替える計画があると考えられます。
基本的には、建物の老朽化が原因で退去する場合、借主(あなた)に原状回復費用が請求されることはありません。なぜなら、建物の劣化は、借主の故意または過失(うっかりミスや不注意)によるものではなく、建物の自然な劣化や経年変化によるものだからです。
これは、民法(法律)でも「賃借人(借りている人)は、賃借物(借りているもの)の通常の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負わない」と定められています。つまり、建物の老朽化による修繕は、大家さんの負担で行われるべきものなのです。
今回のケースでは、定期借家契約(一定期間で契約が終了する賃貸借契約)であることがポイントです。定期借家契約の場合、契約期間満了による退去は、基本的に原状回復費用の請求対象にはなりません。ただし、借主が故意に物件を損傷させた場合は、その修繕費用を負担する必要がある場合があります。
入居時に預けたクリーニング代は、敷金の一部として扱われることが多いです。敷金は、賃貸借契約終了時に、未払い家賃や借主の負担すべき費用(故意による損傷の修繕費用など)に充当され、残額があれば返還されます。今回のケースでは、建物の老朽化による退去であれば、クリーニング代の残額は返還される可能性が高いです。ただし、契約内容によっては、クリーニング代が「償却」という形で、退去時に返還されない場合もあります。契約書をよく確認しましょう。
今回のケースで参考になるのは、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)です。このガイドラインは、原状回復の費用負担について、基本的な考え方を示しています。ガイドラインでは、建物の自然な劣化や経年変化による損傷は、大家さんの負担とすることが原則とされています。ただし、ガイドラインは法的拘束力(必ず従わなければならない力)はありません。あくまでも、トラブルを解決するための判断基準の一つとして活用されます。
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