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賃貸物件の退去時の原状回復費用、どこまで負担する? 6年間の使用で気になる劣化と費用について解説

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【悩み】
このような状況で、退去時の費用についてアドバイスが欲しいです。
通常損耗(経年劣化)は借主負担ではありません。契約内容と状況を精査し、必要な範囲でのみ原状回復を行いましょう。
賃貸物件を借りて退去する際、よく耳にするのが「原状回復」という言葉です。これは、借りていた部屋を、借りた時の状態に戻すことを意味します。ただし、ここで注意すべきは、すべての劣化を直すわけではないということです。
「経年劣化」(けいねんれっか)とは、時間の経過とともに自然に生じる劣化のことです。例えば、壁紙の色あせや、フローリングの傷などがこれに当たります。これは、人が住んでいなくても起こる現象であり、借主が故意に傷つけたものでなければ、基本的に借主が費用を負担する必要はありません。
一方、借主が故意または過失によって傷つけた場合は、借主が修繕費用を負担するのが一般的です。例えば、タバコのヤニによる壁紙の変色や、物を落としてできた大きな傷などが該当します。
質問者様のケースでは、6年間住んだことによる壁紙の汚れ、洗面所の鏡のサビ、水道パッキンからの水漏れ、靴箱のペンキ剥がれが問題となっています。
契約内容に「原状回復費用は借主負担」といった一律の記載があったとしても、経年劣化による損耗は、借主が負担する必要はありません。 契約書の内容だけでなく、個別の状況を考慮して判断することが重要です。
原状回復に関するルールは、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に判断されます。このガイドラインは、原状回復の費用負担について、基本的な考え方を示しています。
このガイドラインでは、経年劣化や通常の使用による損耗は、貸主が負担すべきものとされています。借主が負担するのは、借主の故意または過失による損耗のみです。
また、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)は、民法という法律に基づいており、契約内容が法律に反する場合は、無効となることがあります。例えば、経年劣化による損耗をすべて借主負担とするような契約は、無効となる可能性があります。
敷金は、家賃の滞納や、借主の故意による損耗があった場合に、その費用に充当するために預けておくお金です。退去時に問題がなければ、原則として全額返還されます。
室内クリーニング代は、退去時に部屋を清掃するための費用です。契約によっては、あらかじめ支払うことになっている場合もあります。しかし、このクリーニング代が、経年劣化による損耗の修繕費用も含むのかどうかは、契約内容によって異なります。契約書をよく確認し、不明な点があれば、貸主や不動産会社に確認することが重要です。
今回のケースでは、敷金1ヶ月と室内クリーニング代35,000円という契約です。退去時に、敷金から修繕費用が差し引かれる可能性がありますが、経年劣化による損耗は、差し引かれるべきではありません。クリーニング代が、どこまでの範囲をカバーするのかも、契約書で確認する必要があります。
退去時の費用について、貸主とトラブルになることは少なくありません。そのような事態を避けるために、以下の点に注意しましょう。
例えば、壁紙の汚れについて、貸主が「全面張り替えが必要」と主張した場合、6年間住んだことによる汚れであれば、部分的な補修で済む場合もあります。その場合は、部分補修の費用を負担することで、交渉できる可能性があります。
貸主との交渉がうまくいかない場合や、高額な修繕費用を請求された場合は、専門家に相談することを検討しましょう。
専門家に相談することで、不当な費用を支払うリスクを減らすことができます。また、精神的な負担も軽減されるでしょう。
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
退去時の費用は、誰もが気になる問題です。正しい知識と、適切な対応をすることで、トラブルを回避し、気持ちよく退去することができます。
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