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賃貸物件への同居、契約時に黙っていても大丈夫?ルームシェア可・同居可の条件がない場合の注意点

【背景】
* 来年度、遠距離恋愛中の恋人との同居を予定しています。
* 2~3LDKのマンションを契約者として一人で借りる予定です。
* 賃貸契約書に「ルームシェア可」「同居可」といった条件はありません。

【悩み】
恋人との同居を不動産会社や大家さんに事前に告げずに契約した場合、後々問題になるか心配です。法律や賃貸業界の慣習について知りたいです。

事前に告知せずとも問題ないケースが多いですが、契約内容や物件によっては問題となる可能性があります。

賃貸契約における同居の可否と告知義務

#### 賃貸契約の基本と同居の可否

賃貸借契約(民法607条以下)は、貸主(大家さん)が借主(あなた)に物件の使用を許諾し、借主が貸主に対して賃料を支払う契約です。基本的には、借主が誰と住むかは、契約書に明記されている場合を除き、貸主の自由に干渉できる範囲ではありません。つまり、「ルームシェア可」「同居可」といった条項がない限り、原則として誰と住んでも構わないのです。ただし、これはあくまで「原則」です。

#### 契約書に記載されている特約

契約書には、特約(特別な約束)が記載されている場合があります。「ペット不可」「楽器演奏不可」など、通常の賃貸借契約にはない制限事項です。同様に、「同居不可」や「ルームシェア不可」といった特約が記載されている場合もあります。この特約に違反すると、契約違反となり、最悪の場合、解約を請求される可能性があります。契約書をよく確認することが大切です。

#### 物件の状況と大家さんの判断

たとえ契約書に特約がなくても、物件の状況や大家さんの判断によって、同居が認められない場合があります。例えば、小さなマンションに複数人が住むことで、騒音問題や建物の老朽化を招く可能性がある場合などです。大家さんは、建物の管理や他の居住者の生活環境を守るため、同居を制限する権利を有します。

今回のケースへの対応

あなたのケースでは、「ルームシェア可」「同居可」の記載がないため、原則として恋人との同居は可能です。しかし、事前に告知しないことで、後々トラブルになる可能性もゼロではありません。

関連する法律や条項

直接的に同居を規制する法律はありませんが、民法の賃貸借契約に関する規定が関係します。特に、契約内容の遵守と、善良な管理者の注意義務(借主は、物件を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない)が重要です。

誤解されがちなポイント

「契約書に書いてないから大丈夫」と安易に考えるのは危険です。大家さんの判断で、同居を認められないケースも存在します。また、契約後、同居によって騒音トラブルなどが発生した場合、責任を問われる可能性もあります。

実務的なアドバイスと具体例

事前に不動産会社や大家さんに同居の旨を伝えることをお勧めします。特に、騒音問題やゴミ問題など、他の居住者への影響が懸念される場合は、丁寧な説明と配慮が必要です。

例えば、「遠距離恋愛中の恋人と同居したいと考えており、騒音やゴミ出しなど、近隣の方々へのご迷惑にならないよう十分に配慮いたします。」といった旨を伝えることで、理解を得やすくなります。

専門家に相談すべき場合

契約内容に不明点がある場合、または大家さんとの間でトラブルが発生した場合には、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

賃貸物件への同居は、契約書に特約がない限り原則として可能です。しかし、事前に不動産会社や大家さんに伝えることで、トラブルを回避し、円滑な賃貸生活を送ることができます。騒音やゴミ問題など、近隣への影響を考慮し、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

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